贈与税はいくらになる?事例で計算シミュレーションしてみよう
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目次

  1. 贈与税とは?
  2. 贈与税が課される7個の事例、課されない10個の事例
  3. 贈与税の2つの課税方法
  4. 贈与された財産はどう評価される?
  5. 土地を贈与する場合に節税が見込める方法
  6. 贈与税の4つの特例
  7. 贈与税をシミュレーション5つの事例
  8. 事前にシミュレーションをして計画的な贈与を

人生のマネープランにおいて、親から子どもへ、夫から妻へと財産の贈与を検討している人は多いかもしれません。

財産贈与をした場合、金額によっては受け取ったほうに贈与税を納める義務が発生するため、贈与税の計算方法や贈与税額を知っておくことは重要です。

本記事では、贈与税がどのような場合にかかるのか、贈与税はどのように計算するのかについて解説します。

あわせて実際に贈与税がいくらになるのかを事例を用いてシミュレーションします。

贈与税とは?

贈与税とは、個人から個人に財産を無償で与える際に課される税金のことです。贈与においては、財産を与える側は「贈与者」、受け取る側は「受贈者」と呼ばれます。

贈与税は、1月1日~12月31日までの期間に行われた贈与を対象として、受贈者に支払いの義務が発生するのが原則です。贈与税の納税義務が発生した受贈者は、税務署に申告のうえ納税を行わなければなりません。

万が一期間内に申告および納税ができなかった場合、申告漏れや脱税に該当して加算税や延滞税、刑事罰の対象となり得るため、注意しましょう。

贈与税の課税対象になる財産には、現金に加えて株式や不動産等も含まれます。しかし贈与税が非課税になる特例もあるため、必ずしもすべての贈与に対して贈与税が発生するわけではありません。

贈与と相続はどう違う?

親子や夫婦などの間で現金や不動産、株式などの財産が引き継がれる行為として相続という制度もあります。

贈与と相続の大きな違いは、財産が引き継がれるタイミングです。

贈与では財産の所有者の生前に自らの意思によって財産が引き継がれ、相続では財産の所有者が死亡したときに財産の所有者の意思(遺言)または法律に則って財産が引き継がれるという点で両者は異なります。

贈与税が課される7個の事例、課されない10個の事例

贈与税は、個人から個人に財産を無償で与える際に、一定の条件を満たすことで発生する税金ですが、具体的にどのような場合に課税されるのでしょうか?

贈与税が課される場合と課されない場合について、具体的な事例を用いて解説します。

贈与税が課される7個の事例

贈与税が課されるのは、以下7個のような事例の場合です。

1.個人が年間110万円を超える金額の財産を受け取った
※特例等を利用していない場合
2.掛金負担者以外が生命保険または損害保険の満期保険金を受け取った
3.時価の相場よりも低い金額で財産を親族から受け取った
4.親族から借金返済などの免除を受けた
5.不動産を取得した際、実際の資金負担と異なる割合で持分登記をした
6.客観的に返済不可能な額の金銭を、無利息・無催告・ある時払いで借りた
7.その他経済的な利益など、贈与とみなされる行為があった

贈与税においては、年間110万円分の非課税枠があるため、その範囲内であれば課税対象にはならず、それを超える金額が課税対象となります(事例1)。

現金や不動産、株式などの財産の贈与がなかった場合でも自らが保険料を負担していない保険の保険金を受け取ったり、借金の返済免除を受けたりした場合は、実質的な財産の贈与とみなされて贈与税を課される場合があります(事例2~7)。

夫婦で購入した住宅においては、夫名義で組んだ住宅ローンの頭金の支払いや返済を妻の収入から行う、夫名義で住宅ローンを組んだ自宅を夫婦の共同名義で登記する、夫婦共同で組んだペアローンを夫の単独名義の住宅ローンに借り換えるなどの場合は、贈与税の課税対象になり得るため注意が必要です(事例5)。

贈与税が課されない10個の事例

贈与税が課されないのは、以下10個のような事例の場合です。

1.法人から財産の贈与を受けた
2.選挙候補者が金品を受け取った
3.奨学金を支給するために特定公益信託を受け取った
4.生活資金など、親から一般的な金銭を受け取った
5.見舞金や香典、贈答などを受け取った
6.金融機関から教育資金の一括贈与を受け取った
7.金融機関から子育て資金などの一括贈与を受け取った
8.公益目的の事業者からその目的の範囲内で財産を受け取った
9.心身障害者扶養共済制度に基づく給付金を受け取った
10.贈与者の死亡から7年以内に財産を受け取った

贈与税は個人と個人の間で引き継がれた財産を対象としているため、法人との間で引き継がれた財産に対しては、贈与税ではなく法人税や所得税が課税されます(事例1)。

財産の贈与があった場合であっても、生活資金や見舞金などの名目だった場合、教育や子育てに充てることを目的とする場合、公益目的の場合などには贈与税の課税対象にはなりません(事例3~9)。

贈与者の死亡から7年以内に、故人から財産の贈与を受けていた場合、贈与された財産を相続財産に加算して、相続税の課税対象とする「生前贈与加算」という制度があります。(事例10)。

生前贈与加算は、故人の死亡日から遡って7年間において贈与された財産について、相続したものとして、贈与税ではなく相続税の課税対象とする制度です。

なお生前贈与加算の対象期間は、2023年までは3年以内でしたが、2022年12月に発表された「与党税制改正大綱」により2024年から7年間に延長されました。

贈与税の2つの課税方法

贈与税の課税方法には以下の2つがあり、受贈者はそのどちらかを選択して納税しなければいけません。

それぞれで特徴と計算方法が異なるため、違いを理解して納税時に合理的な選択ができるようにしましょう。

贈与税の2つの課税方法
1.暦年課税
2.相続時精算課税

1.暦年課税

暦年課税とは、1月1日~12月31日までの1年間に贈与された財産の合計評価額から、110万円分の基礎控除額を差し引いたうえで贈与税率を乗じて贈与税額を計算する課税方法です。

110万円分の基礎控除額があるため、その金額以下の財産の贈与に対しては贈与税の課税対象にはなりません。

相続時精算課税を選択していない場合、自動的に暦年課税になる点もあわせて認識しておきましょう。

暦年課税における贈与税率には、「特例税率」「一般税率」の2種類があり、それぞれに税率が異なるため、その点についても解説します。

  • 特例税率に基づく計算方法
    特例税率とは、直系尊属から18歳以上の子どもや孫への贈与において適用される税率のことです。

具体的には、両親や祖父母から、その18歳以上の子どもや孫に対して財産の贈与があった場合に適用されます。特例税率の詳細は、以下の表の通りです。

【特例税率における税率表】

基礎控除(110万円)後の課税価格 贈与税率 控除額
200万円以下 10% 0円
200万円超400万円以下 15% 10万円
400万円超600万円以下 20% 30万円
600万円超1,000万円以下 30% 90万円
1,000万円超1,500万円以下 40% 190万円
1,500万円超3,000万円以下 45% 265万円
3,000万円超4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

出典:国税庁 財産をもらったとき

  • 一般税率に基づく計算方法
    一般税率とは、直系尊属以外からの贈与、または直系尊属から18歳未満の子どもや孫への贈与において適用される税率のことです。

具体的には、兄弟姉妹や配偶者の父母、伯叔父母などからの財産の贈与があった場合に適用されます。一般税率の詳細は、以下の表の通りです。

【一般税率における税率表】

基礎控除(110万円)後の課税価格 贈与税率 控除額
200万円以下 10% 0円
200万円超300万円以下 15% 10万円
300万円超400万円以下 20% 30万円
400万円超600万円以下 30% 90万円
600万円超1,000万円以下 40% 190万円
1,000万円超1,500万円以下 45% 265万円
1,500万円超3,000万円以下 50% 415万円
3,000万円超 55% 400万円

出典:国税庁 財産をもらったとき

2.相続時精算課税

相続時精算課税とは、60歳以上の直系尊属から、18歳以上の子どもまたは孫などに財産を贈与した場合に選択できる課税方法のことをいいます。

財産の早期移転を促進することを目的としており、贈与税の負担が軽減されるという点が特徴の一つです。

相続時精算課税においては、2,500万円分までの財産に対しては贈与税がかからず、その後の相続時に相続財産へ加算されて相続税が課税されます。

相続時精算課税の対象者や税率などは、以下の表の通りです。

贈与者 贈与があった年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母など
受贈者 贈与があった年の1月1日時点で18歳以上の推定相続人および子どもや孫
非課税枠 贈与対象者1人につき2,500万円
税率 一律20%
計算方法 贈与財産の金額から特別控除(2,500万円)を引き、税率20%を乗じる

2024年から相続時精算課税においても暦年課税と同様に年間110万円の基礎控除枠が新設されました。

2024年1月1日以降に相続時精算課税を選択した人の贈与については、年間110万円以内であれば、贈与税および相続税が非課税となり、贈与税の申告も不要となります。

贈与された財産はどう評価される?

贈与税は、贈与された財産金額を基準に計算される仕組みです。現金は金額が明白で変動しませんが、不動産や株式の場合は時期によって評価額が変動します。

そこで、不動産や株式の贈与を受けた際の評価方法について解説します。

1.土地の贈与を受けた場合

土地の評価額を計算する方法には、以下2つがあります。

  • 1.路線価方式
    路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価額のことで、地域によって定められているところとそうでないところがあります。

路線価が定められている地域で用いられる土地の評価方法が路線価方式です。路線価方式では、以下の計算式で土地の価格が評価されます。

・路線価方式での土地の評価額=その土地の正面路線価(円/平方メートル)×面積(平方メートル)×補正率

「補正率」とは、その土地の形状等に応じて、評価額の補正が必要な場合に用いられる数値です。

路線価は国税庁のホームページで調べることができるため、土地の贈与を検討している場合は参照してみるといいでしょう。

  • 方法2:倍率方式
    倍率方式とは、路線価が定められていない地域において用いられる土地の評価方法です。倍率方式では、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じることで土地の価格を評価します。

路線価図・評価倍率表の見方は国税庁ホームページで、固定資産税評価額は都税事務所や市役所、区役所、町村役場でそれぞれに確認が可能です。

2.家屋の贈与を受けた場合

家屋(建物)の贈与においては「固定資産税評価額」を基準に資産額の評価が行われます。

固定資産税評価額とは、土地や家屋を所有している時に課税される固定資産税などの税額の計算にも使われる評価額です。

家屋の贈与税の評価額は、固定資産税評価額に1.0を乗じて計算されるため、固定資産税評価額と同額です。

贈与対象となる家屋の固定資産税評価額は、固定資産税の納税通知書や市区町村が保有する固定資産課税台帳にて確認ができます。

3.上場株式の贈与を受けた場合

上場株式の贈与税評価においては、贈与される株式数に以下4つのなかで最も低い金額を乗じて評価額を計算します。

1.贈与日時点での最終価格
2.贈与月の毎日の最終価格の平均額
3.贈与月の前月の毎日の最終価額の平均額
4.贈与月の前々月の毎日の最終価額の平均額

4.非上場株式の贈与を受けた場合

非上場株式の場合、上場株式のように市場でオープンに価格が付けられて売買されるものではないため、その評価方法は上場株式の評価よりも複雑です。

非上場株式を評価する際は、その株式を発行している会社を以下の流れで分類し、それぞれのカテゴリーに応じた評価方法で評価額が計算されます。

  • ステップ1:株主による区分
    贈与により新たにその会社の株主になる人が、その会社の経営支配力を持っている「同族株主等か」、そうではない「少数株主等か」によって、まず2つに区分されます。

  • ステップ2:会社種類による区分
    上記「同族株主等」は、その会社が開業後3年未満の会社である場合や、清算中の会社である場合などの「特定の評価会社」に該当するか、それ以外の「一般の評価会社か」によって、さらに2つに区分されます。

  • ステップ3会社規模等による区分
    上記「特定の評価会社」に該当しない、「一般の評価会社」は、会社規模(従業員数や総資産価額、取引金額等)によって、さらに3つに区分されます。

以上の3つのステップの区分により会社を分類し、それぞれのカテゴリーに応じた評価方法で評価額が計算されます。

土地を贈与する場合に節税が見込める方法

土地を贈与する際、以下の方法を用いることで評価額を下げ、贈与税を節税できる可能性があります。

貸家建付地として贈与することで評価額を下げる

「貸家建付地」とは、賃貸物件(貸家や賃貸アパートなど)が建てられている土地のことです。

貸家建付地には、第三者が使う建物が建てられており、所有者自身が自由に使えないと解されるため、土地の評価額が安くなります。

贈与する土地に賃貸物件を建てて貸家建付地にすれば使用に制限のない土地として贈与する場合よりも、贈与時の評価額を下げることができ節税効果が見込めるということです。

貸家建付地の評価額は、以下の計算式で求めることができます。

自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

借地権割合は国税庁のホームページで参照ができるため、確認しておきましょう。

贈与税の4つの特例

贈与税には、以下4つの特例があり、該当する場合は非課税や控除の対象となることがあります。

1.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた

直系尊属(父母・祖父母など)から住宅取得等資金を贈与された場合、住宅の種類に応じて以下の金額までは贈与税が非課税になることがあります。

省エネ等住宅 1,000万円まで
省エネ等ではない住宅 500万円まで

省エネ等住宅として認定されるためには、以下3つの基準のいずれかを満たなさければいけません。

1.断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること
2.耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること
3.高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること

2.直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた

直系尊属(父母・祖父母など)から、30歳未満の子どもや孫の教育資金の一括贈与を受けた場合、受贈者一人につき1,500万円(学習塾や習い事等、学校以外への支払いの場合は500万円)までは贈与税が非課税になることがあります。

3.直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた

直系尊属(父母・祖父母など)から、18歳以上50歳未満の子どもや孫の結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合、受贈者一人につき1,000万円(結婚のための費用は300万円)までは贈与税が非課税になることがあります。

特例4:配偶者から居住用の不動産またはその取得のための金銭の贈与を受けた

以下4つの条件を満たす場合、配偶者から贈与を受けた居住用の不動産またはその取得のための金銭について、基礎控除110万円および配偶者控除2,000万円までの控除が受けられることがあります。

1.婚姻期間が20年以上経過したから行われた贈与である
2.贈与された財産が居住用不動産またはその取得のための金銭である
3.贈与があった翌年の3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産
4.または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、受贈者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みである
5.配偶者控除を利用するのが初めてである

贈与税をシミュレーション5つの事例

ここでは、実際に贈与税がどのように計算されるのか、いくらになるのかについて以下の5つの事例を用いてシミュレーションします。

贈与税をシミュレーション5つの事例
1.成人した子どもが親(60歳以上)から1,000万円の現金贈与を受けた場合
2.成人した子どもが親(60歳以上)から300万円、伯叔父母から200万円の現金贈与を受けた場合
3.未成年の子どもが親(60歳以上)から1,000万円の現金贈与を受けた場合
4.成人した子どもが親(60歳以上)から1,800万円分の土地の贈与を受けた場合
5.成人した子どもが親(60歳以上)から3,500万円分の土地の贈与を受けた場合

1.成人した子どもが親(60歳以上)から1,000万円の現金贈与を受けた場合

  • 暦年課税制度を選択した場合
    以下のように贈与税の金額は、177万円と計算されます。
・贈与財産:1,000万円
・基礎控除額:110万円
・税率:30%(特例税率)
・控除額:90万円
(1,000万円-110万円)×30%-90万円=177万円
  • 相続時精算課税制度を選択した場合
    2,500万円の特別控除枠があるため、贈与税はかかりません。

2.成人した子どもが親(60歳以上)から300万円、伯叔父母から200万円の現金贈与を受けた場合

  • 暦年課税制度を選択した場合
    以下のように贈与税の金額は、50万3,000円です。伯叔父母からの贈与分と親からの贈与分を分けて計算し、それらを合計する形で算出することができます。
・贈与財産:合計500万円
・基礎控除額:110万円
・税率:20%(伯叔父母からの贈与分は一般税率)、15%(親からの贈与分は特例税率)
・控除額:25万円(伯叔父母からの贈与分)、10万円(親からの贈与分)

【A.伯叔父母からの贈与分を計算】
(500万円-110万円)×20%-25万円=53万円
(53万円×200万円)÷500万円=21万2,000円

【B.親からの贈与分を計算】
(500万円-110万円)×15%-10万円=48万5,000円
(48万5,000円×300万円)÷500万円=29万1,000円

【AとBを合計】
21万2,000円+29万1,000円=50万3,000円
  • 相続時精算課税制度を選択した場合
    2,500万円の特別控除枠があるため、贈与税はかかりません。

3.未成年の子どもが親(60歳以上)から1,000万円の現金贈与を受けた場合

  • 暦年課税制度を選択した場合
    以下のように贈与税の金額は、231万円です。
・贈与財産:1,000万円
・基礎控除額:110万円
・税率:40%(一般税率)
・控除額:125万円
(1,000万円-110万円)×40%-125万円=231万円
  • 相続時精算課税制度を選択した場合
    2,500万円の特別控除枠があるため、贈与税はかかりません。

4.成人した子どもが親(60歳以上)から1,800万円分の土地の贈与を受けた場合

  • 暦年課税制度を選択した場合
    以下のように贈与税の金額は、495万5,000円です。
・贈与財産:1,800万円
・基礎控除額:110万円
・税率:45%(特例税率)
・控除額:265万円
(1,800万円-110万円)×45%-265万円=495万5,000円
  • 相続時精算課税制度を選択した場合
    2,500万円の特別控除枠があるため、贈与税はかかりません。

5.成人した子どもが親(60歳以上)から3,500万円分の土地の贈与を受けた場合

  • 暦年課税制度を選択した場合
    以下のように贈与税の金額は、1,280万円です。
・贈与財産:3,500万円
・基礎控除額:110万円
・税率:50%(特例税率)
・控除額:415万円
(3,500万円-110万円)×50%-415万円=1,280万円
  • 相続時精算課税制度を選択した場合
    以下のように贈与税の金額は、178万円です。
・贈与財産:3,500万円
・基礎控除額:110万円
・特別控除額:2,500万円
・税率:20%
(3,500万円-110万円-2,500万円)×20%=178万円

事前にシミュレーションをして計画的な贈与を

財産の贈与をする際には、「誰から誰にどの財産をどの課税方法でいくら贈与するか」によって贈与税の金額が大きく変動する可能性があります。

そのため事前によくシミュレーションをして計画的に行うことが重要です。特に不動産は評価額が大きくなりやすい分、贈与税の金額も高額になりやすい傾向です。

贈与をする前には、暦年課税制度と相続時精算課税制度のどちらを選択するのが合理的か、入念にシミュレーションしておきましょう。

吉田謙太郎
吉田謙太郎(著者)
宅建士・不動産投資家・ライター。筑波大学卒業後、大手不動産会社にて投資用不動産の売買および賃貸営業・投資家へのコンサルティング・自社メディアでの記事執筆などに従事。現在は個人事業主としてWebライティングなどを行なっている。自身でも社会人1年目(22歳)から不動産投資をしており、横浜市・大阪市・神戸市に区分マンションを4戸運用中。保有資格は宅地建物取引士、マンション管理士、管理業務主任者、3級ファイナンシャル・プランニング技能士。