生前贈与が2,500万円まで非課税に!相続時精算課税制度とは?
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目次

  1. 生前贈与とは?
  2. 贈与における2つの課税方式
  3. 相続時精算課税制度5つのメリット
  4. 相続時精算課税制度3つのデメリット
  5. 生前贈与の特例を利用して課税を抑える4つの方法
  6. まとめ

自分の財産を子どもや孫に生前贈与する際、贈与税の課税方式についての知識があると、課税額を抑えられるかもしれません。

具体的には「暦年課税」と「相続時精算課税」という課税方式があり、一度に大きな額の資産を贈与したい場合は相続時精算課税を選択すべきです。

相続時精算課税は累計2,500万円までの贈与で贈与税が非課税となり、税金の支払いを相続時に先延ばしすることができます。

また、おしどり贈与といった贈与税の非課税措置の特例を活用すれば、贈与税の課税額をさらに減らすことも可能です。

この記事では、生前贈与の基礎知識をおさらいした上で、贈与における2つの課税方式の概要を説明します。

特に相続時精算課税制度にフォーカスを当ててメリット・デメリットを解説します。また、贈与税の非課税措置についても解説します。

生前贈与とは?

生前贈与とは、生きているうちに自分の子どもや孫、配偶者などに財産を贈与することです。

生前贈与は「相続」と混同されがちですが、明確に異なります。生前贈与は生きているうちに行われますが、相続はその人が亡くなったタイミングで財産の引き継ぎが行われるからです。

贈与税と相続税は税体系が異なります。詳しくは後述しますが、生前贈与では暦年課税と相続時精算課税のどちらかで課税額が計算され、相続税も独自の税率や控除額などが定められています。

どちらの課税方式を選択するかは、自身で決めることができます。

生前贈与のメリット

生前贈与には、さまざまなメリットがあります。

贈与税の課税の仕組みをうまく活用すれば相続税を抑えられますし、子どもの結婚費用や孫の子育て・教育費用などが必要な時に、相続を待たずに資産を引き継げます。

認知症を患う前に資産の引き渡しを終えておけば、自分の意思を資産の承継に反映することもできるのです。

生前贈与の手続きはすべてを自分で済ませることもできますが、弁護士や税理士、司法書士などに代行を依頼することもできます。

自分で済ませるほうが依頼のための報酬費用が浮く分コストを抑えられますが、不動産の贈与などの手続きは簡単ではないため、無理をせず専門家に任せることも考えるとよいでしょう。

贈与における2つの課税方式

続いて、冒頭でも触れた贈与税の2つの課税方式について説明します。

暦年課税と相続時精算課税です。贈与税は「贈与を受けた側」(=受贈者と呼びます)に課税されます。このことを頭に入れておかないと、この後の説明を理解できません。

贈与における2つの課税方式
1.暦年課税
2.相続時精算課税

1.暦年課税

暦年課税は、毎年110万円までなら非課税で財産を贈与できる課税方式です。

贈与税の計算をする際は、1年間に受け取った財産の合計評価額から基礎控除額を引いた「課税価額」に対して課税が行われます。

基礎控除額が110万円であるため、毎年110万円までの贈与なら非課税となるわけです。

基礎控除額を超える部分には贈与税が課税されます。課税価格の金額が大きいほど適用される税率も高くなります。この仕組みを「超過累進税率」といい、適用される税率は10〜55%です。

暦年課税では適用される税率には「一般課税」と「特例課税」の2つがあります。

兄弟間や夫婦間の贈与、親から未成年の子への贈与などでは一般課税が、祖父から孫や親から未成年ではない子への贈与の際には特例課税が適用されます。税率は、特例課税のほうが低くなっています。

2.相続時精算課税

続いて、相続時精算課税について説明します。相続時精算課税は原則、60歳以上の父母もしくは祖父母から18歳以上の子もしくは孫への生前贈与の際に選択できる課税方式です。

相続時に贈与した財産の価額も含めて贈与税が計算されるため、このような名称となっています。

相続時精算課税の課税方式の内容は2024年の贈与分から多少変わり、新たに基礎控除の仕組みが用意されました。この点も踏まえて説明します。

相続時精算課税の原則は、累計2,500万円までの贈与には贈与税が課税されないというものです(実質的には課税の支払いの先送りです)。

この累計2,500万円という金額は「特別控除」として設定されています。

特別控除に加えて、毎年合計110万円までの基礎控除も加わったわけです。例えば、ある1年間に300万円相当の資産の贈与を受けたとします。

この場合、300万円から110万円を差し引き、190万円が特別控除枠の2,500万円から差し引かれます。

2,500万円から190万円を差し引いても2,310万円分の特別控除枠が残り、この枠は翌年以降も利用できます。

相続時精算課税の場合は、控除を差し引いた後の課税価格に対して「一律」で20%の税率が適用されます。暦年課税のような超過累進税率ではない点がポイントです。

相続時精算課税制度5つのメリット

相続時精算課税の課税方式について解説しましたが、この課税方式の主なメリットは以下の5つです。

相続時精算課税制度5つのメリット
1.贈与税が2,500万円まで非課税になる
2.贈与価額が2,500万円を超えても税率は低め
3.贈与税と相続税の両方が課税されないこともある
4.早い段階で財産を贈与することができる
5.値上がり可能性がある財産の生前贈与で税負担を抑える

1.贈与税が2,500万円まで非課税になる

まず、基礎控除後の価額の合計額が2,500万円までは非課税になるという点です。例えば、相続税精算課税の課税方式を選択し、毎年以下のような贈与を受けたとします。

その場合、贈与を受けた額(①)から基礎控除額(②)を引いた金額が、特別控除枠から差し引かれていくことになります。

贈与を受けた額(①) 基礎控除額(②) ① − ②
1年目 400万円 110万円 290万円
2年目 110万円 110万円 0円
3年目 500万円 110万円 390万円
4年目 1,000万円 110万円 890万円
5年目 400万円 110万円 290万円
6年目 1,500万円 110万円 1,390万円
合計 3,910万円 660万円 3,250万円

表を見ると、贈与を受けた額(①)から基礎控除額(②)を引いた金額が、6年間の合計で3,250万円となっており、特別控除枠の2,500万円をオーバーしています。

オーバーした額、すなわち750万円に20%の税率がかけられ、150万円の贈与税が課税されることになります。

2.贈与価額が2,500万円を超えても税率は低め

暦年課税と相続時精算課税を比べると、控除額を差し引いた後の課税価格にかかる税率は、相続時精算課税のほうが低く設定されています。

そのため、一度に多額の資産の贈与を受けるケースでは、相続時精算課税を選択するほうが税額を抑えられます。

3.贈与税と相続税の両方が課税されないこともある

相続時精算課税の仕組みをうまく利用すれば、贈与税と相続税の両方が課税されないケースもあります。

この仕組みをうまく活用するためには、相続時精算課税と相続税の両方の控除の仕組みを知る必要があります。

相続時精算課税の控除は「毎年110万円の基礎控除」と「累計2,500万円の特別控除」です。一方で相続税では、基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数」と計算されます。

最終的に亡くなった人(=「被相続人」と呼びます)の財産が、一人っ子の息子に相続されるケースで考えてみましょう。相続税の基礎控除額は以下のように計算され3,600万円になります。

3,000万円 + 600万円 × 1人 = 3,600万円

一人っ子の息子に3,500万円の現金を、相続時精算課税方式による生前贈与と相続の両方を使って引き継ぐ場合、贈与額を調整すれば贈与税も相続税もかかりません。

具体的には、3,500万円のうち生前贈与で1,500万円を贈与したとしても、1,500万円は「毎年110万円の基礎控除」と「累計2,500万円の特別控除」で全額が控除対象となりますので、贈与税はゼロとなります。

一方、相続時の課税対象額は生前贈与で渡した1,500万円と相続時に息子が受け取る残りの2,000万円の合計の3,500万円となりますが、先ほど計算したこのケースの相続税の基礎控除額は3,600万円でしたので、相続税がかかりません。

もし、相続時精算課税方式で現金3,500万円を一括で生前贈与した場合は、「毎年110万円の基礎控除」と「累計2,500万円の特別控除」だけでは3,500万円のすべてが控除されないため、贈与税が課税されてしまいます。一方、相続税は同様に課税されません。

4.早い段階で財産を贈与することができる

暦年課税と相続時精算課税を比較すると、より早い段階で子どもや孫に生前贈与をしやすいのは相続時精算課税です。

暦年課税では、毎年の基礎控除額110万円を利用して課税を避けていくことになります。例えば、暦年課税の下で1,100万円を非課税で贈与しようとすると、10年かかります。

贈与額
1年目 110万円
2年目 110万円
3年目 110万円
4年目 110万円
5年目 110万円
6年目 110万円
7年目 110万円
8年目 110万円
9年目 110万円
10年目 110万円
合計 1,100万円

一方、相続時精算課税の課税方式を選択すると、1年目に1,100万円を贈与しても贈与税はかかりません。

相続時精算課税における基礎控除(毎年110万円)と特別控除(累計2,500万円)の範囲内に1,100万円が収まっているからです。

そのため、贈与する子どもや孫への資金援助を早期に行いたい場合は、相続時精算課税での贈与をおすすめします。

5.値上がりする可能性がある財産の生前贈与で税負担を抑える

上場株式など値上がりの可能性がある財産を相続時精算課税の課税方式で贈与すると、結果として税負担が抑えられるケースがあります。

相続時精算課税で贈与した上場株式は、最終的には相続時の財産に含まれて相続税の課税が行われますが、その上場株式の価額には相続時精算課税で贈与したタイミングの価値が採用されます。

贈与した時には5,000万円相当だった上場株式が、相続時には価値が1億円相当まで上昇していたとしても、相続時におけるその上場株式の価値は5,000万円として計算されるため、課税を抑えられるわけです。

相続時精算課税制度3つのデメリット

相続時精算課税の課税方式のメリットを説明しましたが、デメリットもあります。

相続時精算課税制度3つのデメリット
1.暦年課税が使えなくなる
2.贈与の際の手間が増える
3.贈与財産の価値が下落すればデメリットになり得る

1.暦年課税が使えなくなる

相続時精算課税を一度選択すると、暦年課税に戻ることはできません。

2.贈与の際の手間が増える

相続時精算課税にも毎年110万円の基礎控除が設定され、相続時精算課税を選択するメリットは増しました。

しかし、暦年課税では年110万円までの贈与なら申告をしなくても済みますが、相続時精算課税の場合は年110万円以下でも申告が必要です。

相続時精算課税を選択する際には、こうしたデメリットも考慮して決めましょう。

3.贈与財産の価値が下落すればデメリットになり得る

相続時精算課税のメリットの説明で、将来価値が上昇することが見込まれる財産の場合、その財産の評価額は贈与のタイミングの価値が採用されるため、結果として課税を抑えやすいことに触れました。

しかし、もしその財産の価値が下落すれば、結果として相続時精算課税を選択したことが凶と出てしまいます。

例えば、生前贈与を行った5,000万円の上場株式の価値が、相続時には1,000万円まで下落していたとします。

もしその上場株式を生前贈与せず、相続時に相続すれば、評価額は1,000万円となるわけです。

しかし、上場株式などの価値の変動は、誰にもわかりません。

株価変動についての自分なりの予測などは、相続時精算課税を選択するかどうか判断する際の参考程度にしておいたほうよいでしょう。

生前贈与の特例を利用して課税を抑える4つの方法

最後に、生前贈与の特例をうまく活用して贈与税の課税を抑える方法を4つ紹介します。

生前贈与の特例を利用して課税を抑える4つの方法
1.配偶者への住居の贈与(おしどり贈与)
2.住宅取得等資金の贈与
3.教育資金の一括贈与
4.結婚・子育て資金の一括贈与

1.配偶者への住居の贈与(おしどり贈与)

国税庁のサイトでは、贈与税の非課税措置の特例の一つである「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」が紹介されています。いわゆる「おしどり贈与」と呼ばれる仕組みです。

おしどり贈与では基礎控除の110万円に加えて、最高2,000万円まで配偶者控除が適用されます。おしどり贈与が適用されるための条件は、以下の3つです。

・夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
・配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

2.住宅取得等資金の贈与

祖父母や両親から住宅取得等資金の贈与を受けた際にも、非課税措置の特例が用意されています。

自分の居住のための住居の新築・増改築、取得のための資金として贈与を受けた場合、一定の要件を満たすと「省エネ等住宅」のケースでは1,000万円、「それ以外の住宅」のケースでは500万円までが控除の対象となります。

省エネ等住宅とは、以下のいずれかに適合する住宅を指します。

・断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること
・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること
・高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること

3.教育資金の一括贈与

祖父母や父母から教育資金の一括贈与を受けた際にも、非課税措置の特例が適用されます。一定の要件の下、定められた手続きを行うことで1,500万円まで贈与税が非課税となります。

「教育資金」には、小・中学校、高校、大学、専門学校などに支払われる入学金や授業料、学用品の購入費、学習塾や水泳教室などに支払われる指導料や施設使用料、通学定期代や留学のための渡航費といった交通費などが含まれます。

4.結婚・子育て資金の一括贈与

最後に紹介するのが、祖父母や父母から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合に適用される非課税措置の特例です。

一定の条件下において一定の手続きを行うことで、1,000万円までが非課税となります。

「結婚・子育て資金」には何が当てはまるのでしょうか。

国税庁のパンフレットでは、結婚資金として挙式費用や披露宴の費用、新居のための家賃や敷金、引っ越しのための費用、子育て資金として妊婦検診や不妊治療のための費用、産後ケアの費用、幼稚園や保育園の保育料、子どもの医療費が挙げられています。

まとめ

生前贈与の課税方式や非課税措置の特例を知っておけば、課税を大幅に抑えることができます。

暦年課税と相続時精算課税の2つの課税方式の違いを理解することは、決して難しいことではありません。贈与税の非課税措置の特例についても同様です。

大きな金額の資産がある場合は、選択・適用の仕方によって抑えられる税額もかなりの金額になりますので、うまく制度を活用しましょう。

岡本一道
岡本一道(著者)
日本の国内メディアと海外メディアの両方でのジャーナリスト経験を経て、現在は国内外の政治・経済・社会・文化など幅広いジャンルにおけるトピックスで多数の解説記事やコラムを執筆。ニュースメディアのコンサルティングなども手掛ける。