独身の高齢者が相続対策を進めようとする場合、まず気になるのは「誰が法的に財産を受け継ぐ権利を持っているのか」という点ではないでしょうか。
本記事では、独身の高齢者が亡くなった場合の法定相続人とその順位について、わかりやすく解説します。
合わせて、重要な要素である「特別縁故者」や「国庫への帰属」についても触れ、独身の高齢者の相続対策のポイント(遺留分を意識することなど)についても言及します。
- 独身者で法定相続人がいない場合、特別縁故者に分与される
- 特別縁故者もいない場合、国庫に帰属される
- 法定相続人が誰になるのかを理解し遺言書を残しておくことが大切
目次
独身者の相続の順位は、子(孫)、父母(祖父母)、兄弟姉妹(甥や姪)の順
独身者の相続において法定相続人がいる場合、相続の順位は子(亡くなっている場合は孫)、父母(祖父母)、兄弟姉妹(甥や姪)の順というのが原則です。
詳細について確認していきましょう。
法定相続人とは、法律で定められた遺産を受け継げる人
法定相続人とは、民法で規定された一定割合の財産を相続できる人のことであり、被相続人(亡くなった方)の配偶者および被相続人と血が繋がった方々(血族)を指します。
ただし、配偶者と血族では相続における扱いが異なります。
配偶者は常に法定相続人ですが、血族はすべての関係者が財産を受け継げるわけではありません。
被相続人との関係性によって順位が異なります。
なお、被相続人が独身であっても婚姻していても、法定相続人の順位自体は変わりません。
第一順位は、子(孫)など
法定相続人の第一順位は子(直系卑属)です。
独身者でも、離婚前に子がいたり、配偶者が亡くなる前に子がいたりするケースがあります。
仮に、離婚後に子と疎遠になっている場合でも、子が第一順位であることには影響がありません。
相続発生時に子がすでに亡くなっている場合、孫が相続人の第一順位となります。
さらに、孫が亡くなっている場合、ひ孫が相続人の第一順位となります(この仕組みを「代襲相続、再代襲相続」といいます)。
このように、子、孫、ひ孫、さらにその子孫などの直系卑属は常に第一順位の扱いです。
第二順位は、父母(祖父母)など
法定相続人の第二順位は父母(直系尊属)です。
たとえば、独身者が亡くなり、第一順位である子や孫などの直系卑属がいない場合、父母が財産を受け継ぐことになります。
相続発生時に父母がすでに亡くなっている場合、祖父母が第二順位の相続人となります。
第三順位は、兄弟姉妹(甥や姪)など
相続人の第三順位は兄弟姉妹です。
たとえば、独身者が高齢で、子や父母などがいない場合は兄弟姉妹が財産を受け継ぎます。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、甥姪が第三順位の相続人となります。
注意点として、甥姪には再代襲が適用されません。
つまり、甥姪が亡くなっている場合でも、その子は法定相続人にはならないということです。
養子は法定相続人となる
被相続人が独身の場合でも、養子がいるケースが考えられます。
養子も法定相続人として扱われます。
たとえば、以下のような方々は実子と同じ第一順位の扱いとなります。
・被相続人との「特別養子縁組」により養子となっている
・被相続人の配偶者の実子として養子となっている
・被相続人の子が相続権を失ったため孫が養子になっている など
「特別養子縁組」とは、養子となる子が生みの親との法的な親子関係を解消したうえで、別の人と親子関係を結ぶ制度です。
この場合、法的には実子と同じ順位や割合となります。
また、これらの要件に当てはまらない養子を法定相続人に含める場合は、以下のように一定の人数に制限されています。
・被相続人に実子がいる場合:1人まで
・被相続人に実子がいない場合:2人まで
ただし、要件に当てはまらない養子を法定相続人にすることが、あからさまな相続税対策などの場合には、養子を法定相続人に含められない可能性もあります。
法定相続人のいない独身者の財産の扱い
独身の高齢者の相続において、法定相続人などの遺産を受け継ぐ人がいない場合はどうなるのでしょう。
まず「相続財産管理人による清算」がおこなわれ、その後「特別縁故者への分与」や「国庫への帰属」へ移行します。
それぞれの詳細は以下のとおりです。
1.相続財産管理人が清算をおこなう
独身者の財産のように、法定相続人が明らかでない相続財産がある場合は、被相続人の利害関係者(債権者や法定相続人以外の親族など)や検察官の請求により、家庭裁判所が「相続財産管理人(相続財産清算人)」を選任します。
相続財産管理人とは、法律に従って遺産を管理する役割を担う人を指します。
本記事でテーマになっているような法定相続人がいない独身者の財産以外に加えて、法定相続人の全員が相続放棄をした場合も相続財産管理人が清算をおこないます。
独身者の相続では、官報で公告された後、相続財産管理人が法定相続人を捜索します。
公告によって債権者が現れた場合、貸していた金額などに応じて遺産の全額または一部をもって清算します。
2.特別縁故者への財産分与をおこなう
一定期間の公告により法定相続人の不在が確定し、清算後も財産が残っていた場合、特別縁故者への財産分与の可能性があります。
特別縁故者とは、被相続人の生前に深い関わりがあった人のことを指します。
逆に、公告により法定相続人が現れた場合、特別縁故者はその財産を受け継ぐことができません。
具体的には以下のような方々が該当します。
・被相続人と生計を一にしていた人
・被相続人の療養看護に努めた人
・その他(被相続人と特別な関係があった人)
たとえば、戸籍上は独身でも長年連れ添った内縁の夫や妻がいた場合、特別縁故者として認められる可能性があります。
また、家族のいない独身者の場合、亡くなる前の療養生活を支えてくれた人がいるかもしれません。
その貢献内容によりますが、療養生活を献身的に支えてくれた人も特別縁故者として認められる可能性があります。
特別縁故者が独身者の相続財産を受け継ぐには、家庭裁判所に対して「特別縁故者に対する相続財産分与」の申立てをおこない、それが認められた場合に限ります。
なお、この申し立ては官報の公告が満了してから3ヵ月以内におこなう必要があります。
・特別縁故者に分与された財産には税金がかかる?
特別縁故者への財産分与は、遺贈によって取得したものとみなされ、相続税の対象となります。
基礎控除3,000万円を超えた部分については、相続税の申告および納税が必要です。
なお、特別縁故者の相続税は、通常の相続税の2割増しで計算されます。
3.国庫に納める
独身者の相続財産が、特別縁故者への分与をおこなっても処分しきれなかった場合、最終的に「国庫に帰属すること」になります。
国庫とは、国が所有する財産の総称です。
国庫には、現金のほか、不動産や有価証券、さまざまな物品などの種類があります。
国庫に納められた独身者の相続財産は、国の活動に使われる原資となります。
相続財産管理人が国庫への帰属までを実行しますが、財産の種類によって引き渡し先が異なります。
・家庭裁判所に引き渡す相続財産:現金、金銭債権、動産など
・財務局長に引き渡す相続財産:不動産、株式、債権、各種権利など
不動産や株式など財務局長に引き渡す種類の相続財産は、実際には現金に換金され、家庭裁判所に引き渡される場合が多いようです。
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独身者の相続における具体例
ここまで解説してきた内容をもとに、独身者の相続に関する具体例を2つ紹介します。
独身で兄弟姉妹がいる場合|法定相続人は兄弟姉妹
結婚歴がなく独身で、第二順位の父母や祖父母が亡くなっており、兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹が法定相続人となります。
債権者や特別縁故者がいない場合、独身者の相続財産はすべて兄弟姉妹が受け継ぎます。
独身で一人っ子の場合の相続|別縁故者が相続財産を引き継ぐ
結婚歴がなく独身で、第二順位の父母や祖父母が亡くなっており、近親者のいない一人っ子の場合、特別縁故者が相続財産を引き継ぎます。
また、特別縁故者がいない場合や特別縁故者に配分しても財産が残っている場合、最終的に国庫に納められます。
独身の高齢者の相続対策6つのポイント
独身者が相続対策を進める場合、法定相続人や特別縁故者に負担をかけないためのポイントを意識する必要があります。
また、法定相続人がいない独身者は、以下のポイントのうち、「特定の団体への寄付を視野に入れる」を考慮するとよいかもしれません。
1.法定相続人の範囲を理解する
先述のとおり、独身者の相続において法定相続人がいる場合、法律に基づいて子(孫)、父母(祖父母)、兄弟姉妹(甥や姪)の順で財産を受け継ぎます。
ただし、兄弟の子である甥や姪には再代襲が適用されません。
独身者の相続対策の第一歩は、このようなことを念頭に置きながら「近親者の中で法定相続人にあたるのは誰か」や「法定相続人の人数や割合」を確認することです。
なぜなら、法定相続人の範囲を理解したうえで、生前贈与や相続対策をおこなうことで、税金の課税額を効率的に減らすことが可能だからです。
2.亡くなったときのことをリアルにイメージする
独身者の相続財産が基礎控除の範囲を超えており、かつ現金以外の財産が多く含まれている場合、相続人が相続税を納められないリスクがあります。
また、財産よりも債務が多い場合、法定相続人に多大な迷惑をかける可能性もあります。
このような事態が起こらないよう、独身者は財産の状況や規模を踏まえて、「自分が亡くなった際にどのような問題が起きるか」をリアルにイメージし、対策を取る必要があります。
これを怠ると、法定相続人となる人に負担を強いる結果になりかねません。
3.法的に有効な遺言書を作成する
独身者でご自身が亡くなった際、相続財産を遺したい人が明確にいる場合は、遺言書を作成しておくことが重要です。
法的に有効な遺言書を作成しておけば、法定相続人以外の友人・知人・お世話になった人などに財産を遺すこと(これを「遺贈」といいます)が可能です。
遺言書の作成を怠ると、「あの人に相続財産を遺したい」という想いがあっても、それを実現することができません。
ただし、一口に遺言書といっても、以下の3種類があります。
これらの中から適切な遺言書を選ぶことが重要です。
遺言書の種類 | 作成方法 |
---|---|
公正証書遺言 | 公証人と証人2名の前で遺言内容を口頭で告げ、それを公証人がまとめて作成する |
自筆証書遺言 | 遺言者が全文を手書きし、署名の下に押印して作成する |
秘密証書遺言 | 遺言者が作成した遺言書を(遺言書に押印した印章と同一の)印章で封印し、証人2名が立ち会って本人のものであることを証明する |
3種類の遺言書の中で、一人暮らしの独身者におすすめしたいのは「公正証書遺言」です。
理由は、自筆証書遺言の場合、独身者が亡くなった際に「他の人によって発見されにくい」「何者かにすり替えられる」などのリスクがあるからです。
公正証書遺言の場合、遺言書が公証役場に保管されるため、その所在が明確であり、紛失・破損・すり替えなどのリスクを排除できます。
それでも、自筆証書遺言を選びたいという独身者もいるかもしれません。
その場合は、法務省令で定める様式を用いて作成すれば法務局で保管することが可能です(ただし、封をしていない状態で持ち込む必要があります)。
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4.遺留分を意識しながら相続対策を進める
たとえば、独身者が相続において、特定の法定相続人や特別縁故者に財産を渡したいと考えたときに意識すべきなのが遺留分の存在です。
遺留分とは、法定相続人に保証された「最低限これだけの割合の財産は受け継げる」という権利です。
ただし、兄弟姉妹には遺留分はありません。
この遺留分を無視した内容の遺言書を遺してしまうと、相続トラブルが発生する可能性があります。
トラブルのリスクを回避するためには、遺留分を考慮した内容で遺言書を作成するのが有効です。
遺留分が認められるのは、配偶者、子(直系卑属)、父母(直系尊属)などです。
兄弟姉妹や甥姪には遺留分がありません。
遺留分の割合の例は、法定相続分の半分の割合が目安です。
ただし、相続人が直系尊属者だけの場合は法定相続分の3分の1の割合が目安です。
5.特定の団体への寄付を視野に入れる
独身者の相続で法定相続人や特定縁故者などがいない場合、遺された財産は最終的に国庫に帰属することになります。
「財産が国の役に立てばよい」と思う人にとっては、それでも問題ないかもしれません。
しかし、どのような目的で使われるかわからない国庫への帰属に気が進まない人は、特定の団体への寄付(附)を検討するとよいでしょう。
以下の団体に寄付した場合、その財産は相続税の対象とならない特例があり、団体の活動に財産が十分に活かされます。
・地方公共団体
・教育や科学の振興などに貢献すると公的に認められる公益法人
・認定NPO法人 など
寄付の例としては、独身者が出身大学への寄付、晩年にお世話になった社会福祉法人への寄付、活動に共感する団体への寄付などがあります。
独身者が特定の団体へ寄付する場合、遺贈と同様に遺言書を作成することが必須となります。
参考:国税庁 No4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき
6.エンディングノートをまとめる
近親者がいない独身者の中には、「自分には想いを伝える相手がいないのでエンディングノートの作成は不要」と考えている人もいるかもしれません。
しかし、独身者であっても、看取りや相続手続きをおこなう人は必ずいます。
その人がさまざな局面で迷わないようにするため、独身者だからこそエンディングノートが必要だと考えることもできます。
エンディングノートの内容に決まりはありませんが、以下の内容をまとめておくと介護や葬儀、相続手続きを担当する人の負担を軽減できます。
テーマ | 項目例 |
---|---|
個人情報や持病について | ・基本的な個人情報(氏名や生年月日) ・持病 ・かかりつけ医 など |
財産について | ・銀行や証券会社の口座番号 ・所有する金融資産のリスト ・所有する不動産のリスト ・所有する貴金属や絵画のリスト ・契約している保険 など |
終末期の介護・医療について | ・介護や医療を受けたい場所 ・延命措置が必要か否か など |
葬儀や相続について | ・実印の保管場所 ・遺言書の保管場所 ・登録簿や保険の契約書の保管場所 ・葬儀や埋葬方法の希望 など |
エンディングノート作成のポイントは、亡くなった後に加えて、終末期の医療や介護についてもイメージしながら作成することです。
エンディングノートはまとめる内容が多いためプレッシャーを感じて、「作成をなかなか始められない」という人もいるかもしれません。
まずは「書けるところから書く」くらいの気軽な気持ちで始めてみてはいかがでしょうか。
まとめ|独身者の相続対策は信頼できる専門家の存在が不可欠
独身者の相続対策は、配偶者がいる場合と比べて「相談相手がいない」ということが多いのではないでしょうか。
また、独身者で同居しているご家族がいない場合、いざ相続が発生したときに疎遠にしている法定相続人に負担をかけてしまうこともあります。
そのため、独身者の相続対策では、実務の中心になってくれる専門家(弁護士や税理士)を早めに探しておく必要があります。
特に、相続トラブルの原因となりやすい、遺留分や相続割合などが気になっている場合、相続を得意にする士業の先生の存在が必須です。
弁護士や税理士を探す方法には、下記の選択肢があります。
・知人に紹介してもらう
・日本弁護士連合会のサイトで近隣の税理士を探してみる
・日本税理士連合会のサイトで近隣の税理士を探してみる
・公的機関が主催する相談会を利用してみる
日本弁護士連合会「弁護士検索ページ」(外部リンク)
日本税理士会連合会「税理士情報検索サイト」(外部リンク)
複数の弁護士や税理士と面談してみて、「信頼できる」「相性が良い」と感じる先生に依頼するのがよいでしょう。
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