現在相続の手続きが進行中の方、もしくは近い将来に相続が見込まれる方で、相続放棄を検討している方もいるのではないでしょうか。
被相続人に借金がある、もしくは借金があるかもしれない。
それ以外にも相続問題に巻き込まれたくないといったように、相続放棄を検討する理由はいくつもあります。
こうした懸念を抱えている方にとって相続放棄はメリットの多い制度ではありますが、その一方でデメリットもあります。
本記事では相続放棄のメリットとデメリットについて解説します。
また、メリットのある方に向けて相続放棄の手続き方法や注意点について解説します。
- 相続放棄とは法的に相続の権利がある相続人が自らの意思で相続を放棄すること
- 相続放棄をすると、借金だけでなくプラスになる財産も放棄することになる
- 相続放棄をすると取り消すことができない
相続放棄の概要
最初に相続放棄の制度を正しく理解しておくために、仕組みや概要について解説します。
1.相続放棄とは
相続放棄とは、法的に相続の権利がある相続人が自らの意思で相続を放棄することです。
単に「自分は相続しない」と宣言するだけでは成立せず、家庭裁判所に対して正式な手続きをして認められた場合にはじめて相続放棄が成立します。
相続放棄手続きの有効期限は、相続の開始を知った日から3ヵ月以内です。
相続放棄が成立すると、被相続人(亡くなった人)に借金があったとしてもそれを引き継ぐことはありませんし、それ以外にもいくつかのメリットがあります。
相続放棄のメリットやデメリットについては、後述します。
2.相続放棄できるもの
相続を放棄できるのは被相続人の財産や負債です。
財産には預貯金や証券、不動産などが該当し、負債は主に借金のことを指します。
相続放棄が成立すると、これらの正負両方の財産すべての相続が放棄されます。
3.相続放棄できないもの
相続放棄が成立しても相続を放棄できないものもあります。
主に相続財産と切り離されて取り扱われるものが対象で、家系図や祭祀財産などです。
祭祀財産とは、お墓や仏壇といった故人を弔うための物品のことです。
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相続放棄で得られるメリット
相続放棄で得られるメリットは、主に以下の3つです。
1.被相続人の借金などを相続しなくて済む
被相続人に借金などの負債がある場合、相続放棄をすればその負債を引き継ぐ必要はありません。
被相続人に何らかの負債があってそれを引き継ぎたくないという場合は、相続放棄をすることでその義務から解放されます。
2.相続問題と無縁でいられる
相続は「争族」と揶揄されることもあるほど、トラブルと隣り合わせです。
近親者と「骨肉の争い」をしてしまうことも考えられます。
他の相続人同士が争っているとしても、相続放棄の手続きをすれば少なくともその本人は相続問題と無縁でいられます。
実家が遠隔地にあって長らく実家やその親戚と関わりがなく、「今さら相続で実家や親戚と関わる気はない」という場合も、相続放棄をすれば不要な関わりを避けられます。
3.相続放棄をしても1人あたり600万円分の控除はなくならない
相続税には、相続人1人あたり600万円の基礎控除があります。
相続財産の評価額から1人あたり600万円を控除できるため、その分課税対象額が少なくなります。
相続税は累進課税なので、相続財産が多くなるほど税率が高くなります。
こちらは、相続税の税率一覧です。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
もし課税対象額が「1,000万円超から3,000万円以下」と「3,000万円超から5,000万円以下」の境界線上にあって、相続人1人分の基礎控除600万円が大きな意味をもつこともあるでしょう。
相続放棄が成立したとしても「相続の意思がある人」が減るだけで、基礎控除はそのままです。
法的には相続人ではなくなるものの、税務では法定相続人として取り扱われるため、相続放棄をしても節税面でのメリットが損なわれることはありません。
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相続放棄で注意したいデメリットとリスク
次に、相続放棄を検討するうえで知っておくべきデメリットやリスクについても見てみましょう。
相続放棄をするか否かの判断をする際には、これらの点も十分考慮するようにしてください。
もちろんメリットとデメリットの両方に該当することがあると思いますが、その場合はメリットのほうが上回っているかどうかを判断の基準にするのがよいでしょう。
1.相続放棄をするとプラスの財産も相続放棄となる
相続放棄をすると、借金などのマイナスの財産だけでなく、預貯金、有価証券などのプラスの財産の相続も放棄することになります。
被相続人に預貯金や不動産などの財産があったとしても、相続放棄をするとこれらの財産を相続する権利もなくなります。
2.一度相続放棄をすると取り消せない
これは特に注意していただきたいのですが、相続放棄は一度手続きをして成立すると、それを取り消すことができません。
そのため、感情的な判断や性急な判断をしないことがとても重要です。
ただし、相続放棄の手続きをするのにあたって、錯誤や詐欺、強迫などの事実が認められた場合は、民法の規定によって相続放棄の取り消しが認められています。
こうした取り消しが認められるには錯誤や詐欺、強迫といった事実があったことを証明する必要がありので、必ずしも認められるとは限りません。
やはり、相続放棄の決断には熟考と入念な情報収集が必要です。
3.後順位の人に相続権が移り新たな問題が起きる可能性がある
相続権には、順位が規定されています。
・第一順位:子(直系卑属)
被相続人(亡くなった人)の子どもが第一順位の相続人です。
これには、実子、養子、婚外子も含まれます。
子がすでに亡くなっている場合、その子(孫)に代襲相続が発生します。
・第二順位:直系尊属(親など)
子どもがいない場合、両親や祖父母などの直系尊属が相続人となります。
親が存命なら親が優先されます。
直系尊属が複数いる場合でも、同順位で相続権を持ちます
・第三順位:兄弟姉妹
子どもも直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子(甥や姪)に代襲相続が発生します。
なお、被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となり、上記の順位に従った相続人と共同で遺産を分割します。
たとえば、亡くなった人に子どもがいなかった場合、第一順位の該当者がいないため、第二順位の人が相続人になります。
第二順位の該当者もいない場合は第三順位に、といった具合に繰り下げられています。
これは相続放棄にも適用されるため、第一順位である被相続人の子どもが全員相続放棄をした場合、相続権は第二順位の人たちに移ります。
被相続人の借金を理由に子どもが全員相続放棄をした場合、第二順位である父母や祖父母に借金の相続権が移ってしまいます。
この人たちも相続を望まない場合は、第二順位の人たちも全員が相続放棄をする必要があります。
その先に繰り下げられる第三順位についても同様です。
第一順位の人たちが第二順位以降の人たちに十分な情報を提供せずに相続放棄だけをしたら、第二順位以降の人たちに迷惑がかかってしまい、相続問題の火種になるおそれがあります。
4.全相続人が相続放棄をすると先祖からの財産を喪失する
先ほど第一順位から第三順位まで、相続権の優先順位について解説しました。
もし第三順位までの全員が相続放棄をした場合、相続人不在として故人の財産は民法の規定によって国庫に納めらます。
借金の存在を嫌って全相続人が相続放棄をしたとすると、それまで受け継がれてきた先祖代々の財産も家族の手から離れる可能性があります。
しかもこれは後から取り消すことができないため、全相続人の相続放棄についても慎重な判断が求められます。
5.死亡保険金の非課税枠が使えなくなる
被相続人に生命保険がかけられていた場合、死亡保険金には非課税枠が設けられています。
法定相続人1人あたり500万円の非課税枠があるため、受け取る保険金がこの合計額を上回らない限り相続税は発生しません。
そのため生命保険は節税方法のひとつとして広く活用されているのですが、相続放棄をするとその人の非課税枠は適用されなくなります。
相続放棄をする人が1人増えるごとに非課税枠が500万円ずつ減ってしまうため、死亡保険金がある場合は相続放棄によって税負担が増えてしまう可能性があります。
相続放棄の手続き方法と注意点
ここまでの解説でメリットとデメリットを精査したうえで相続放棄をしようと思った方に向けて、相続放棄の手続き方法と注意点を解説します。
1.相続放棄に必要な書類
相続放棄の手続きに必要な書類は、以下のとおりです。
・被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票
・申述人の戸籍謄本
・被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
相続放棄を検討されている方は、この書類を揃えてください。
2.家庭裁判所に出向き相続放棄をおこなう
相続放棄手続きの申請窓口は家庭裁判所です。
書類が揃ったら、被相続人(亡くなった人)が最後に住民票を置いていた住所地を管轄している家庭裁判所に出向き、手続きをおこなってください。
どこにあるのかわからない場合は、「被相続人の住所地 家庭裁判所」のキーワードでネット検索をすると見つけやすいでしょう。
3.相続放棄照会書に回答する
相続放棄の手続きをすると、裁判所から「相続放棄照会書」が送付されます。
本人(申述人)の意思なのかどうか、申述をしたあとで考えが変わったりはしていないかといった照会をするためのものです。
相続放棄は財産の相続権を失う重大な決断でもあるため、このように本人の意思確認がおこなわれる仕組みになっています。
この照会書には、回答書も同封されています。
本人によって「間違いなく自らの意思であり、相続放棄を希望する」という旨を表明するための書面です。
ここでいい加減な回答をすると相続放棄が認められないリスクもあるため、不安な方は回答に際しては弁護士などプロの協力を仰ぐのも有効です。
注意点1.相続放棄の期限は相続開始から3ヵ月以内
すでに述べたように、相続放棄の手続き期限は相続開始を知った日から3ヵ月以内です。
3ヵ月を過ぎると認められないため注意が必要です。
また、相続放棄照会書と一緒に送られてくる回答書には、相続開始を知った日を記入する欄があります。
この欄に記入した日から3ヵ月を経過していると手続きが間に合わなくなってしまうため、この日付を記入する際にも注意してください。
注意点2.「相続放棄」と「自分は相続をしない」は別物である
相続放棄は法的な効力のある手続きです。
その一方で特に手続きをせず、「自分は相続をしない」と宣言するのは単なる意思表明であり、法的な効力はありません。
意思表示をしただけだと、他の相続人が「それなら自分たちが財産を相続する」とばかりにプラスの財産だけを相続し、相続放棄「宣言」をしただけの相続人が負債を相続するといった最悪の事態も考えられます。
相続の意思がないのであれば、きちんと相続放棄の手続きをするようにしましょう。
相続放棄をするべきかどうか判断に迷う3つのケース
相続放棄をするべきかどうか判断に迷う3つのケースを想定し、とるべき方向性を提案したいと思います。
1.プラスの財産のほうが負債よりも多い場合
正負それぞれの財産を調査した結果、借金はあるもののプラスの財産のほうが多いのであれば、相続放棄をせずそのまま相続をしたほうがトクになる可能性が高いでしょう。
ただし、プラスの財産の内訳は重要です。
不動産など現金化しにくい財産が多く含まれている場合であっても、借金を含めて相続をしたら現金で返済する必要があります。
しかも不動産は価値の評価が難しく、プロによる査定やどうするべきかの判断を仰いだほうが無難です。
実際に相続をしたあとで厳密に調査をしたら借金のほうが多い、といった事例も少なくありません。
プラスとマイナスどちらが多いのか微妙な場合はプロに関与してもらうことをおすすめします。
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2.プラスの財産とマイナスの財産の内訳がわからない
被相続人が財産の内訳を記録しておらず、プラスとマイナスそれぞれの財産の内訳や規模がわからないといったケースもあります。
この場合は相続するまで全貌がわからない可能性もあるため、相続するべきか放棄するべきかを決めかねてしまいます。
こうした場合に有効なのが限定承認です。
限定承認とは、被相続人(亡くなった方)のプラスの財産(預金、不動産など)の範囲内で、マイナスの財産(借金など)も引き継ぐという制度です。
これならプラスの財産を借金が上回ったとしても、差し引きゼロまでに限定されるため、リスクを回避できます。
相続人にとって都合のよい仕組みなので、財産の内訳がわからない場合は誰もが選択するべきだと思ってしまいがちです。
しかし、限定承認には相続人全員が同意して共同で手続きをする必要があることや、とても複雑な手続きをこなす必要があるなどハードルが高いのがネックになります。
特に前者の問題はネックになりやすく、長らく連絡が取れていない相続人がいる場合や、限定承認に反対している相続人がいる場合などは選択するのが困難です。
仮に全相続人の同意が得られているとしても手続きが複雑なので、限定承認を選択する場合は初期段階からプロに委ねるのが無難です。
3.被相続人の自宅に住んでいる
相続放棄を検討している人が被相続人と同居してきた場合、その人が相続放棄をすると家の相続権も失い、自宅に住めなくなってしまいます。
別に住む家を確保でき、これまで住んできた家に特段の思い入れがないのであれば問題ありませんが、それ以外の場合は「自宅を失う」ということも含めて慎重に検討するようにしてください。
その家が先祖代々から受け継がれてきた土地に建っている場合など、1人の相続人の一存だけでは決められないようなケースも考えられます。
こうした場合は、より慎重な検討が求められます。
まとめ
相続放棄について、概要やメリット、デメリット、さらには手続きの方法や注意点について解説してきました。
相続放棄には「借金の相続から解放される」というメリットが一人歩きしている部分があるため、安易に考えて手続きをしてしまう人が多いのが実情です。
しかしながら、相続放棄には十分理解しておくデメリットもあります。
しかも相続放棄は一度手続きをして成立してしまうと原則取り消しができません。
あとになって「こんなはずではなかった」となってしまわないよう、メリットとデメリットの両面からしっかりと検討して判断するようにしてください。
迷うならば相続問題に強い弁護士に相談するのがよいでしょう。
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