贈与税の計算方法は?非課税になる4つの特例についても解説!
(画像=ELUTAS/stock.adobe.com)

目次

  1. 贈与税とは?
  2. 贈与税と相続税の3つの違い
  3. 贈与税が課される7個の事例、課されない10個の事例
  4. 贈与税の2つの課税方法
  5. 贈与された財産はどう評価される?
  6. 土地を贈与する場合に節税が見込める方法
  7. 贈与税の4つの特例
  8. 贈与税の申告の方法と期限
  9. 贈与税の4つの納税方法
  10. 特例も活用して賢い贈与を

親子や夫婦などの間で現金や不動産、株式などの財産を贈与する際、贈与税という税金が発生する場合があることをご存じでしょうか?

財産の贈与をするにあたっては、以下のような点を正しく理解していないと申告漏れや脱税によるペナルティを課される可能性があるため注意が必要です。

  • どのような場合に贈与税が発生するのか
  • 贈与税の金額はどのように計算するのか
  • 贈与税はどのようにして申告・納税をするのか など

本記事では、贈与税の概要や贈与税が課される場合と課されない場合、贈与税額の計算方法、贈与税の納税方法などについて解説します。

贈与税とは?

贈与税とは、個人から個人に財産を無償で与える際に受け取った側が課される税金のことです。

贈与において財産を与える側は「贈与者」、受け取る側は「受贈者」と呼ばれます。贈与税は、1月1日~12月31日までの期間に行われた贈与を対象として受贈者に支払いの義務が発生するのが原則です。

贈与税の納税義務が発生した受贈者は、税務署に申告のうえ納税を行わなければなりません。

万が一期間内に申告および納税ができなかった場合、申告漏れ・脱税に該当して加算税や延滞税、刑事罰の対象となり得るため注意しましょう。

贈与税の課税対象になる財産には、現金に加えて株式や不動産なども含まれますが、贈与税が非課税になる特例もあるため、必ずしもすべての贈与に対して贈与税が発生するわけではありません。

贈与と相続はどう違う?

親子や夫婦などの間で現金や不動産、株式などの財産が引き継がれる行為として「相続」というものもあります。贈与と相続の大きな違いは、財産が引き継がれるタイミングです。

贈与 財産の所有者の生前に自らの意思によって財産が引き継がれる
相続 財産の所有者が死亡時に財産の所有者の意思(遺言)または法律に則って財産が引き継がれる

贈与税と相続税の3つの違い

財産の引き継ぎについて、所有者の生前に行われた際に発生するのが贈与税、所有者の死後に発生するのが相続税です。贈与税と相続税の具体的な違いには以下の3つがあります。

違い1:課税対象の時期

課税対象の時期については上述の通り、贈与税は財産の所有者の生前、相続税は財産の所有者の死亡時が、それぞれの課税の対象です。

違い2:課税対象となる人

課税対象となる人、すなわち納税義務を負う人については、贈与税と相続税で呼び方が異なりますが、「財産を受け取った人」という点では同じです。

贈与税では「受贈者」が、相続では「相続人」が、それぞれに課税対象となって納税する義務を負います。

違い3:納税の時期

実際に税金を支払わなければいけない時期については、以下のように異なっています。

贈与税 贈与があった年の翌年の2月1日~3月15日まで
相続税 相続の開始があったことを知った日※の翌日から起算して10ヵ月以内
※一般的には「相続の開始があったことを知った日」は亡くなった日

贈与税が課される7個の事例、課されない10個の事例

贈与税は、個人から個人に財産を無償で与える際に一定の条件を満たすことで発生する税金です。しかし具体的にどのような場合に課税されるのでしょうか?

ここでは、贈与税が課される場合と課されない場合について、具体的な事例を用いて解説します。

贈与税が課される7個の事例

贈与税が課されるのは、以下7個のような事例の場合です。

事例1:個人が年間110万円を超える金額の財産を受け取った
事例2:掛金負担者以外が生命保険または損害保険の満期保険金を受け取った
事例3:時価の相場よりも低い金額で財産を親族から受け取った
事例4:親族から借金返済などの免除を受けた
事例5:不動産を取得した際、実際の資金負担と異なる割合で持分登記をした
事例6:客観的に返済不可能な額の金銭を無利息・無催告・ある時払いで借りた
事例7:その他経済的な利益など、贈与とみなされる行為があった

贈与税においては、年間110万円分の非課税枠があるため、その範囲内であれば課税対象にはならず、それを超える金額が課税対象となります(事例1)。

現金や不動産、株式などの財産の贈与がなかった場合でも、自らが保険料を負担していない保険の保険金を受け取ったり借金の返済免除を受けたりした場合は、実質的な財産の贈与とみなされて贈与税を課される場合があります(事例2~7)。

なお夫婦で購入した住宅においては、以下のような場合、贈与税の課税対象になり得るため注意が必要です(事例5)。

  • 夫名義で組んだ住宅ローンの頭金の支払いや返済を妻の収入から行う
  • 夫名義で住宅ローンを組んだ自宅を夫婦の共同名義で登記する
  • 夫婦共同で組んだペアローンを夫の単独名義の住宅ローンに借り換える など

贈与税が課されない10個の事例

贈与税が課されないのは、以下10個のような事例の場合です。

事例1:法人から財産の贈与を受けた
事例2:選挙候補者が金品を受け取った
事例3:奨学金を支給するために特定公益信託を受け取った
事例4:生活資金など、親から一般的な金銭を受け取った
事例5:見舞金や香典、贈答などを受け取った
事例6:金融機関から教育資金の一括贈与を受け取った
事例7:金融機関から子育て資金などの一括贈与を受け取った
事例8:公益目的の事業者からその目的の範囲内で財産を受け取った
事例9:心身障害者扶養共済制度に基づく給付金を受け取った
事例10:贈与者の死亡から7年以内に財産を受け取った

贈与税は、個人と個人の間で引き継がれた財産を対象としているため、法人との間で引き継がれた財産に対しては贈与税ではなく法人税や所得税が課税されます(事例1)。

財産の贈与があった場合でも、生活資金や見舞金などの名目であったり、教育や子育てに充てることが目的であったり、公益目的であったりする場合は贈与税の課税対象にはなりません(事例3~9)。

贈与者の死亡から7年以内に、故人から財産の贈与を受けていた場合、贈与された財産を相続財産に加算して相続税の課税対象とする「生前贈与加算」という制度があります。(事例10)。

生前贈与加算は、故人の死亡日から遡って7年間において贈与された財産について、相続したものとして、贈与税ではなく相続税の課税対象とする制度です。

なお生前贈与加算の対象期間は、2023年まで3年以内でしたが、2022年12月に発表された「与党税制改正大綱」により2024年から7年間に延長されました。

贈与税の2つの課税方法

贈与税の課税方法には、以下の2つがあります。受贈者は、どちらかを選択して納税しなければいけません。

それぞれで特徴と計算方法が異なるため、違いを理解して納税時に合理的な選択ができるようにしましょう。

課税方法1:暦年課税

暦年課税とは、1月1日~12月31日までの1年間に贈与された財産の合計評価額から、110万円分の基礎控除額を差し引いたうえで贈与税率を乗じて贈与税額を計算する課税方法です。

110万円分の基礎控除額があるため、その金額以下の財産の贈与に対しては贈与税の課税対象にはなりません。相続時精算課税を選択していない場合、自動的に暦年課税になる点もあわせて認識しておきましょう。

暦年課税における贈与税率には「特例税率」「一般税率」の2種類があり、それぞれに税率が異なるため、その点についても解説します。

  • 特例税率に基づく計算方法
    特例税率とは、直系尊属から18歳以上の子どもや孫への贈与において適用される税率のことです。

具体的には、両親や祖父母から、その18歳以上の子どもや孫に対して財産の贈与があった場合に適用されます。特例税率の詳細は、以下の表の通りです。

【特例税率における税率表】

基礎控除(110万円)後の課税価格 贈与税率 控除額
200万円以下 10% 0円
200万円超400万円以下 15% 10万円
400万円超600万円以下 20% 30万円
600万円超1,000万円以下 30% 90万円
1,000万円超1,500万円以下 40% 190万円
1,500万円超3,000万円以下 45% 265万円
3,000万円超4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

出典:国税庁 財産をもらったとき

例えば18歳以上の子どもが親から生前贈与として500万円の現金を受け取った場合、暦年課税だと特例税率が適用され、贈与税の金額は以下のように算出されます。

・基礎控除後の課税価格:500万円(贈与財産額)-110万円(基礎控除)=390万円
・税率:15%
・控除額:10万円
・贈与税額:390万円(課税価格)×15%(税率)-10万円(控除額)=48万5,000円
  • 一般税率に基づく計算方法
    一般税率とは、直系尊属以外からの贈与、または直系尊属から18歳未満の子どもや孫への贈与において適用される税率のことです。

具体的には、兄弟姉妹や配偶者の父母、伯叔父母などからの財産の贈与があった場合に適用されます。一般税率の詳細は、以下の表の通りです。

【一般税率における税率表】

基礎控除(110万円)後の課税価格 贈与税率 控除額
200万円以下 10% 0円
200万円超300万円以下 15% 10万円
300万円超400万円以下 20% 25万円
400万円超600万円以下 30% 65万円
600万円超1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超1,500万円以下 45% 175万円
1,500万円超3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

出典:国税庁 財産をもらったとき

例えば兄弟姉妹から生前贈与として500万円の現金を受け取った場合、暦年課税だと一般税率が適用され、贈与税の金額は以下のように算出されます。

・基礎控除後の課税価格:500万円(贈与財産額)-110万円(基礎控除)=390万円
・税率:20%
・控除額:25万円
・贈与税額:390万円(課税価格)×20%(税率)-25万円(控除額)=53万円

課税方法②相続時精算課税

相続時精算課税とは、60歳以上の直系尊属から18歳以上の子どもまたは孫などに財産を贈与した場合に選択できる課税方法のことをいいます。

財産の早期移転を促進することを目的としており、贈与税の負担が軽減される点が特徴の一つです。

相続時精算課税においては、2,500万円分までの財産に対しては贈与税がかからず、その後の相続時に相続財産へ加算されて相続税が課税されます。

相続時精算課税の対象者や税率などは、以下の表の通りです。

贈与者 贈与があった年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母など
受贈者 贈与があった年の1月1日時点で18歳以上の推定相続人および子どもや孫
非課税枠 贈与対象者1人につき2,500万円
税率 一律20%
計算方法 贈与財産の金額から特別控除(2,500万円)を引き、税率20%を乗じる

例えば18歳以上の子どもが60歳以上の親から生前贈与として3,000万円の現金を受け取った場合、相続時精算課税における贈与税の金額は以下のように算出されます。

・特別控除後の課税価格:3,000万円(贈与財産額)-2,500万円(特別控除)=500万円
・税率:20%
・贈与税額:500万円(課税価格)×20%(税率)=100万円

なお2024年から相続時精算課税においても暦年課税と同様に年間110万円の基礎控除枠が新設されました。

上記の贈与が2024年1月1日以降に相続時精算課税において行われた場合、基礎控除も加わるため、贈与税の金額が軽減されます。

・基礎控除および特別控除後の課税価格:3,000万円(贈与財産額)-110万円(基礎控除)-2,500万円(特別控除)=390万円
・税率:20%
・贈与税額:390万円(課税価格)×20%(税率)=78万円

贈与された財産はどう評価される?

贈与税は、贈与された財産の金額を基準に計算されます。現金は、金額が明白で変動することはありませんが、不動産や株式の場合は時期によって価値が変動します。

ここでは、不動産や株式の贈与を受けた際の評価方法について解説します。

1.土地の贈与を受けた場合

土地の評価額を計算する方法には、以下2つがあります。

  • 方法①:路線価方式
    路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地における1平方メートルあたりの価額のことです。地域によって定められているところとそうでないところがあります。

路線価が定められている地域で用いられる土地の評価方法が路線価方式です。路線価方式では、以下の計算式で土地の価格が評価されます。

・路線価方式での土地の評価額=その土地の正面路線価(円/平方メートル)×面積(平方メートル)×補正率

「補正率」とは、その土地の形状等に応じて、評価額の補正が必要な場合に用いられる数値です。

路線価は、国税庁のホームページで調べることができるため、土地の贈与を検討している場合は参照してみるといいでしょう。

  • 方法②:倍率方式
    倍率方式とは、路線価が定められていない地域において用いられる土地の評価方法です。倍率方式では、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じることで土地の価格を評価します。

路線価図・評価倍率表の見方は国税庁ホームページで、固定資産税評価額は都税事務所や市役所、区役所、町村役場でそれぞれに確認が可能です。

2.家屋の贈与を受けた場合

家屋(建物)の贈与においては、「固定資産税評価額」を基準に資産額の評価が行われます。

固定資産税評価額とは、土地や家屋を所有しているときに課税される固定資産税などの税額の計算にも使われる評価額です。

家屋の贈与税の評価額は、固定資産税評価額に1.0を乗じて計算されるため、固定資産税評価額と同額です。

贈与対象となる家屋の固定資産税評価額は、固定資産税の納税通知書や市区町村が保有する固定資産課税台帳で確認できます。

3.上場株式の贈与を受けた場合

上場株式の贈与税評価においては、贈与される株式数に以下4つのなかで最も低い金額を乗じて評価額を計算します。

・贈与日時点での最終価格
・贈与月における毎日の最終価格の平均額
・贈与月における前月の毎日の最終価額平均額
・贈与月における前々月の毎日の最終価額平均額

4.非上場株式の贈与を受けた場合

非上場株式の場合、上場株式のように市場でオープンに価格が付けられて売買されるものではないため、その評価方法は上場株式の評価よりも複雑です。

非上場株式を評価する際は、その株式を発行している会社を以下の流れで分類し、それぞれのカテゴリーに応じた評価方法で評価額が計算されます。

  • ステップ1.株主による区分
    贈与により新たにその会社の株主になる人が、その会社の経営支配力を持っている「同族株主等か」、そうではない「少数株主等か」によって、まず2つに区分されます。

  • ステップ2.会社種類による区分
    上記「同族株主等」は、その会社が開業後3年未満の会社である場合や、清算中の会社である場合などの「特定の評価会社」に該当するか、それ以外の「一般の評価会社か」によって、さらに2つに区分されます。

  • ステップ③会社規模等による区分
    上記「特定の評価会社」に該当しない、「一般の評価会社」は、会社規模(従業員数や総資産価額、取引金額等)によって、さらに3つに区分されます。

以上3つのステップ区分により会社を分類し、それぞれのカテゴリーに応じた評価方法で評価額が計算されます。

土地を贈与する場合に節税が見込める方法

土地を贈与する際、以下の方法を用いることで評価額を下げ、贈与税を節税できる可能性があります。

家建付地として贈与することで評価額を下げる

「貸家建付地」とは、賃貸物件(貸家や賃貸アパートなど)が建てられている土地のことです。

貸家建付地には、第三者が使う建物が建てられており、所有者自身が自由に使えないと解されるため、土地の評価額が安くなります。

贈与する土地に賃貸物件を建てて貸家建付地にすれば、使用に制限のない土地として贈与する場合よりも贈与時の評価額を下げることができ節税効果が見込めるということです。

貸家建付地の評価額は、以下の計算式で求めることができます。

・自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

借地権割合は、国税庁のホームページで参照ができるため、確認しておきましょう。

贈与税の4つの特例

贈与税には、以下4つの特例があり、該当する場合は非課税や控除の対象となることがあります。

特例1:直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた

直系尊属(父母・祖父母など)から住宅取得等資金を贈与された場合、住宅の種類に応じて以下の金額までは贈与税が非課税になることがあります。

・省エネ等住宅:1,000万円まで
・省エネ等ではない住宅:500万円まで

省エネ等住宅として認定されるためには、以下3つの基準のいずれかを満たなさければいけません。

基準1:断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること
基準2:耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること
基準3:高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること

特例2:直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた

直系尊属(父母・祖父母など)から、30歳未満の子どもや孫の教育資金の一括贈与を受けた場合、受贈者一人につき1,500万円(学習塾や習い事など、学校以外への支払いの場合は500万円)までは贈与税が非課税になることがあります。

特例3:直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた

直系尊属(父母・祖父母など)から、18歳以上50歳未満の子どもや孫の結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合、受贈者一人につき1,000万円(結婚のための費用は300万円)までは贈与税が非課税になることがあります。

特例4:配偶者から居住用の不動産またはその取得のための金銭の贈与を受けた

以下4つの条件を満たす場合、配偶者から贈与を受けた居住用の不動産またはその取得のための金銭について、基礎控除110万円および配偶者控除2,000万円までの控除が受けられることがあります。

条件1 婚姻期間が20年以上経過したから行われた贈与である
条件2 贈与された財産が居住用不動産またはその取得のための金銭である
条件3 贈与があった翌年の3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、受贈者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みである
条件4 配偶者控除を利用するのが初めてである

贈与税の申告の方法と期限

贈与税の申告は、贈与があった翌年の2月1日~3月15日までの間に行う必要があります。

上記の期間内に申告ができなかった場合や申告に漏れがあった場合、加算税や延滞税、刑事罰の対象となる可能性があるため注意しましょう。

贈与税の4つの納税方法

贈与税の納税方法には、以下の4つがあります。

方法1:ダイレクト納付で納税

e-Taxを使ってインターネット上で申告書を提出し、預貯金口座からの引き落としによって納税することができます。

なお事前に専用の届出書をe-Taxで提出することが必要です。利用できるまでには、届出書提出から約1ヵ月かかるので注意しましょう。

方法2:インターネットバンキングで納税

インターネットバンキングに対応している金融機関を利用し、電子納付することも可能です。

方法3:クレジットカードで納税

「国税クレジットカードお支払サイト」というサイトを活用することで、クレジットカードで贈与税を納税することもできます。

クレジットカードでの納税の場合、納税額に応じて決済手数料がかかるため、覚えておくといいでしょう。

方法4:コンビニで納税

国税庁のホームページ上でQRコードを作成し、コンビニのレジで贈与税を納税することもできます。こちらの方法の場合、30万円以上の納税はできないため、注意が必要です。

特例も活用して賢い贈与を

贈与には、親子間や夫婦間、親族間などさまざまな形態があり、贈与の対象となる財産も現金や株式、不動産など多岐にわたります。

「誰から誰にどの財産をどの形で贈与するか」によって財産の評価額や税率、非課税枠の多寡が異なる場合があります。そのため贈与を検討する際は、制度内容や特例などを事前によく調べて賢く行いましょう。

吉田謙太郎
吉田謙太郎(著者)
宅建士・不動産投資家・ライター。筑波大学卒業後、大手不動産会社にて投資用不動産の売買および賃貸営業・投資家へのコンサルティング・自社メディアでの記事執筆などに従事。現在は個人事業主としてWebライティングなどを行なっている。自身でも社会人1年目(22歳)から不動産投資をしており、横浜市・大阪市・神戸市に区分マンションを4戸運用中。保有資格は宅地建物取引士、マンション管理士、管理業務主任者、3級ファイナンシャル・プランニング技能士。