夫婦間の贈与税はどんな場合に発生する?10個の事例で解説
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生活をともにする夫婦の間では、現金のやり取りや不動産の所有権の移転など多くの場面で財産を贈与することがあるでしょう。

日常的な財産の授受であっても一定額以上となる場合は、贈与税がかかる可能性があります。

贈与税の知識がなく知らずに申告や納税ができていないと、ペナルティが科されるため注意が必要です。

本記事では、夫婦間の財産の贈与について、どのような場合に贈与税がかかるのか代表的な事例を紹介します。

また、夫婦間の贈与で非課税になる制度についても解説します。

この記事でわかること
  • 夫婦間の贈与で贈与税がかかる事例とかからない事例
  • 贈与税の申告を怠った場合の罰則
  • 夫婦間の贈与における節税対策

目次

  1. 贈与税とは?
  2. 夫婦間の贈与にも贈与税が発生する
  3. 夫婦間の贈与で贈与税がかかる事例
  4. 夫婦間の贈与で贈与税がかからない事例
  5. 無申告での夫婦間の贈与がバレるケース
  6. バレたら追徴課税が課されることもある
  7. おしどり贈与で夫婦間贈与の節税対策
  8. 配偶者控除で贈与税を節税するための手続き
  9. 贈与税の配偶者控除で相続税も節税できる場合がある
  10. まとめ

【損をしないための贈与税ガイドブック】

贈与税とは?

夫婦間の贈与税はどんな場合にかかる?10個の事例と非課税制度を解説
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贈与税とは、個人から個人に財産を無償で与える際に課される税金のことです。

贈与においては、財産を与える側は「贈与者」、受け取る側は「受贈者」と呼ばれます。

贈与税は、1月1日~12月31日までの期間におこなわれた贈与を対象として、受贈者に支払いの義務が発生するのが原則です。

贈与税の納税義務が発生した受贈者は、税務署に申告のうえ、納税をおこなわなければなりません。

万が一期間内に申告や納税ができなかった場合は、申告漏れや脱税に該当して加算税や延滞税、刑事罰の対象となり得るため、注意しましょう。

贈与税の課税対象となる財産には、現金に加えて株式や不動産等も含まれますが、贈与税が非課税になる特例もあるため、必ずしもすべての贈与に対して贈与税が発生するわけではありません。

夫婦間の贈与にも贈与税が発生する

贈与税は、個人から個人へ財産を無償で与える際に課される税金のため、夫婦間の贈与でも原則発生します。

ただし贈与する財産の種類や金額などの条件によっては、控除の適用によって支払税額がゼロになったり、課税されなかったりする場合もあります。

しかし基本的に夫婦間での財産のやり取りには、贈与税がかかる点は押さえておきましょう。

事実婚の場合

内縁の妻・夫のように婚姻届を出していない事実婚の場合も、法律婚と同様に贈与税がかかります。

また基本的に事実婚も民法規定の準用を受け、一定程度は法律婚と同等の法的な扱いを受けます。

そのため、日常生活において必要な生活費などのやり取りについては事実婚の場合であっても法律婚と同様に贈与税がかかりません。

加えて、事実婚かどうか関係なく個人間の贈与の場合は110万円の基礎控除の適用を受けられます。

そのため年間の贈与額の合計が110万円以下であれば贈与税はかかりません。

ただし事実婚の場合は、税法上の優遇措置が受けられない点に注意が必要です。

たとえば、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産またはその購入資金の贈与があった場合に2,000万円まで非課税になる「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」という特例は、事実婚に適用されません。

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夫婦間の贈与で贈与税がかかる事例

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夫婦間の贈与で贈与税がかかる事例は以下の7つです。

1.年間で110万円を超える財産の贈与があった

その年の1月1日~12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額が110万円を超える場合、110万円を超える部分に対して贈与税がかかります。

贈与税額は、以下の計算式によって算出されるため、1年間の贈与財産の金額が基礎控除額の110万円を超える場合に贈与税が課税されるということです。

贈与税額=(贈与財産の金額-基礎控除110万円)×税率-控除額

2.日用品ではない高額な物品の贈与があった

不動産や有価証券、自動車、骨とう品、貴金属など、日用品ではない高額な物品を贈与した場合、基礎控除額の110万円を超える部分に対して贈与税がかかります。

たとえば、誕生日や記念日などに150万円のアクセサリーを配偶者へプレゼントした場合、40万円に対して贈与税が課税されるということです。

ただし日用品か嗜好品かの判別は難しいため、ケースバイケースの判断となります。

すでに自家用車を持っているなかで高級車を夫が全額出して買い、妻の名義にする場合は贈与とみなされて贈与税が課税される可能性があります。

贈与税が課税されるのは、購入して贈与する場合だけではなく、購入するための金銭を贈与した場合や名義変更した場合も含まれる点も押さえておきましょう。

不動産や自動車などの名義変更をおこなう場合、直接的な金銭の授受はありませんが贈与の対象となります。勘違いしやすい内容のため、注意が必要です。

3.へそくりで金融資産や高額物品などを購入した

夫から妻に生活費として毎月渡していたお金のなかから、妻が毎月10万円をへそくりに回していたケースを想定します。

上記のお金は、生活費として受け渡しがされていたもののため、年間110万円を超えている場合であっても贈与税はかかりません。

しかし、このへそくりで妻が自分名義の証券口座などで株式などの金融資産を購入した場合、生活費ではない用途の金銭の贈与があったとして贈与税の対象になる可能性があります。

贈与税の観点からは、へそくりで金融商品を購入する場合、年間の購入金額は基礎控除額の110万円以内にとどめておくのが適切かもしれません。

4.自ら保険料を支払っていない保険金を受け取った

自らが保険料を支払っていない保険金を受け取った場合も、贈与とみなされて贈与税の課税対象となります。

契約者が父、被保険者が子ども、受取人が妻の場合、保険料の負担者と受取人が異なるため、夫から妻への贈与とみなされるということです。

例外として所得税法施行令第30条第1項では、「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」を非課税所得と定められており、以下のような給付金や一時金などは非課税として扱われます。

・通院給付金
・入院給付金
・手術給付金
・高度障害保険金
・先進医療給付金 など

5.自らの持ち分を超えて不動産の取得費用を負担した

夫が不動産の取得費用を全額負担しているが、登記上の名義を妻の単独所有にした場合なども注が必要です。

その不動産の持ち分と取得費用の負担割合が実態と異なる場合、贈与とみなされて贈与税がかかる可能性があります。

どちらか一方が自らの持ち分よりも多く取得費用を支払った場合、多く払ったほうからもう一方への贈与とみなされるということです。

たとえば、5,000万円の住宅を購入時、夫が5,000万円全額を負担したとします。

しかし持分登記を夫婦それぞれ2分の1ずつでおこなってしまうと、取得費用を全く支払っていない妻も2,500万円分の所有権を持つことになり、この点が贈与とみなされてしまうといった具合です。

上記の事例で贈与税の発生を避けるためには、全額費用負担をした夫の単独名義で持分登記をするか、妻も半分の2,500万円を負担するかのいずれかにする必要があります。

夫婦で不動産を購入する際は、贈与税の観点から持ち分割合とその不動産の取得費用の負担割合まで事前にシミュレーションしておくといいでしょう。

6.配偶者の借金を無償で返済した

配偶者が負っている借金を肩代わりし、返済義務を免除した場合も贈与とみなされます。

たとえば、夫が事業のために500万円の借金をしていたが、経営が厳しくなり返済が難しくなったため、妻が貯金から全額返済したとします。

この場合、妻が夫に対して500万円を贈与したとみなされ、贈与税が課される可能性があります。

ただし、借金が110万円以下の場合には贈与税はかかりません。

特に、借用書を作成せず、返済義務を免除した形になると、単なる贈与と見なされやすいです。

夫婦間であっても、まとまった金額の負担を代わる場合は、贈与とならないように注意が必要です。

夫が後で妻に分割で返済する形にすれば、贈与ではなく貸付として扱われる可能性が高まります。

7.事業資金を援助したり、店舗・事務所を無償で貸した

配偶者の事業に必要な資金を提供したり、所有する不動産を無償で貸与した場合、贈与税の対象になる可能性があります。

たとえば、夫がカフェを開業するために資金が必要になり、妻が1,000万円を提供した場合、これも贈与とみなされる可能性があります。

また、夫が店舗を借りる代わりに、妻名義の建物を無償で使って営業した場合も、妻が賃料相当分を贈与したと判断されることもあります。

このようなケースでは、貸借契約を結び、適正な賃料を支払う形にすることで贈与税の対象外とすることが可能です。

夫婦間の贈与で贈与税がかからない事例

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夫婦間の贈与で贈与税がかからない主な事例は以下の6つです。

1.贈与された財産が年間で110万円以下だった

贈与税額は、上述の通り以下の計算式によって計算されます。

そのため1月1日~12月31日までの1年間の贈与財産の金額が基礎控除額の110万円を超えない場合は、贈与税が課税されず税務署へ申告する必要もありません。

夫婦間で財産の贈与やプレゼントなどをする際は、「基本的に年間110万円に収まるようにする」という観点を持っておく安心かもしれません。

贈与税は、受贈者単位で課税されるため、配偶者の両親など他にも贈与予定者がいる場合には、その財産の金額も考慮する必要があります。

たとえば、妻が同じ年に夫から50万円、親から70万円をもらった場合、合計120万円となり贈与税を納めることが必要です。

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2.生活費・教育費に充てる目的での贈与だった

国税庁の定めによると「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で通常必要と認められるもの」に対しては、贈与税がかからないとされています。

ここでいう生活費とは、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。

また教育費とは、学費や教材費、文具費などのことです。

そのため生活費として配偶者へ年間110万円を超える金額を手渡していた場合でも、贈与税の対象とはなりません。

ただし上記の「生活費」の定義を考慮すると、通常の日常生活に必要ではない高額な物品は嗜好品とみなされて贈与税の課税対象となる可能性があるため、注意が必要です。

3.居住用不動産の贈与に係る特例を利用した

夫婦間の贈与において適用される特例として「おしどり贈与」というものがあります。

「おしどり贈与」とは、夫婦間で国内にある居住用不動産またはその購入資金の贈与があった場合に一定の条件を満たすことで控除が受けられる制度です。

財産の評価額から最大で2,110万円(配偶者控除2,000万円+基礎控除110万円)の控除が受けられます。

主に以下の場合、贈与税がかかりません。

・配偶者から譲り受けた持ち分に相当する不動産の価格が2,110万円以下の場合
・居住用不動産の購入資金として配偶者から贈与された現金の金額が2,110万円以下の場合

夫婦間で2,110万円分を暦年贈与した場合、750万円の贈与税が課税されるため、大きなメリットを享受できる制度といえるでしょう。

おしどり贈与を受けるための条件については、後述します。

4.夫婦共通の口座での資金管理だった

夫婦共通の口座を作って資金管理をしている場合、その口座に生活費や教育費が入出金されている限りは、年間で110万円を超える金額の入出金があった場合であっても贈与税は課税されません

ただし夫婦各個人の口座から共通口座に高額な資金移動を行った場合など、明らかに生活費以上の高額な金額が入出金されていると贈与とみなされて贈与税がかかる可能性もあるため注意が必要です。

5.離婚成立後に財産を贈与した

離婚が成立した元夫婦間での財産の分与や慰謝料の支払いについては、贈与税の課税対象外のため、贈与税はかかりません。

この事例におけるポイントは「離婚成立後」という点です。

離婚における財産分与は、離婚に際しての財産関係の清算や財産分与義務(元配偶者の生活を保障する義務)を受けた財産の受け渡しとなります。

離婚することが夫婦間で決まっている場合でも、離婚成立前、つまり離婚届が役所へ受理される前に贈与がおこなわれると贈与税が課されるため、注意しましょう。

6.医療費や介護費用を負担した

夫婦間で、医療費や介護費用を負担した場合、贈与税はかかりません。

これは、生活費や教育費と同様に夫婦の扶養義務に基づく支出とみなされるためです。

具体的な例としては、以下のようなものが挙げられます。

・夫が病気で入院した妻の入院費や手術費用を負担した場合
・妻が要介護状態になった夫の介護施設の費用や、訪問介護サービスの費用を負担した場合
・夫が妻の通院のためのタクシー代や、薬代を負担した場合

これらの費用は、高額になることもありますが、夫婦間で負担した場合には、贈与税の対象とはなりません。

ただし、注意すべき点として、その費用が本当に医療費や介護費用として認められるものであるか という点です。

たとえば、高額な健康食品や、エステティックサロンの費用などを負担した場合には、医療費や介護費用とは認められず、贈与税の対象となる可能性があります。

そのほかにも、超高級ホテルのスイートルームを借りて療養させた場合などは、通常の生活水準を超えているとみなされ、贈与税の対象となる可能性があります。

費用負担の範囲は、通常の生活水準を超えない範囲である必要があります。

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無申告での夫婦間の贈与がバレるケース

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税務署には強い調査権限があります。

無申告での夫婦間の贈与は、遅かれ早かれ税務署にバレる可能性が高いため、申告・納税を正しくおこないましょう。

ここでは、無申告での夫婦間の贈与がなぜ税務署にバレてしまうのか、事例をもとに解説します。

1.銀行口座への振り込みで現金を贈与した場合

銀行口座への入出金は、日付・金額・振込先などの情報が記録されており、税務署は職権で金融機関からこれらの情報を入手することが認められています。

税務調査の際は、金融機関の取引記録の調査に基づいて夫婦相互の銀行口座からの多額の出金について、税務署によって送金先が詳細に調査されるため、隠し通すのは不可能といえるでしょう。

銀行口座の残高が、その夫婦の過去の所得に比べて多い場合には、その資金がどこから来たのかもあわせて調査対象となる場合もあります。

2.不動産を贈与した場合

夫婦間で不動産の贈与があった場合、法務局でおこなわれた名義変更の登記がされた旨が自動的に税務署へ共有されます。

不動産が贈与された旨が明確に記録として残るため、無申告のままだと遅かれ早かれ税務署にバレるということです。

3.へそくりや配偶者のお金で金融商品を購入した場合

金融商品の取引記録は「特定口座年間取引報告書」という形で証券会社から税務署へ提出されます。

そのため、「誰がいつどの商品をいくら購入したのか」については税務署に分かる仕組みになっています。

つまり贈与税の申告がなかった場合は、税務署が税務調査をおこない、受贈者の職業や年収、資産状況などからその購入資金がとこから来たのかを追及される可能性があるということです。

4.高額な宝飾品や美術品を贈与した場合

高額な宝飾品や美術品は、その性質上、所有者を特定しやすく、贈与の事実を隠蔽することが困難です。

たとえば、結婚記念日に夫から妻へ1,000万円のダイヤモンドの指輪を贈った場合、税務署はその指輪の購入経路や所有権の移転を調べることで、贈与の事実を容易に把握することができます。

また、高額な美術品を贈与した場合、その美術品の鑑定評価額が贈与税の課税対象となる可能性があります。

5.自動車を贈与した場合

自動車は、登録手続きが必要となるため、名義変更などにより贈与の事実が公的に記録されます。

たとえば、夫が所有する車を妻に贈与した場合、自動車の所有権を妻に変更する手続きが必要となります。

この場合、税務署は自動車の登録情報を確認することで、贈与の事実を把握することができます。

特に、高額な自動車や、新車に近い状態の自動車を贈与した場合、税務署の注意を引く可能性が高くなります。

バレたら追徴課税が課されることもある

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贈与税を徴収する権利には、時効が定められています。

時効成立後は、国から贈与税の納税について追及を受けません。

贈与税の時効は、原則6年ですが贈与があったことを知りながら故意に納税をしていない場合は7年に延長されます。

贈与税の時効が成立する前に無申告を指摘されると延滞税や無申告加算税、重加算税といった追徴課税が課されことがあります、

延滞税

延滞税は、納税者が法定納期限までに税金を納付しなかった場合に課されるペナルティです。

延滞税は、納付期限の翌日から納付日までの日数に応じて計算され、通常、年率は2ヵ月以内であれば7.3%、それを超えると14.6%となります。

納税者は、期限内に納付をおこなうことが求められ、遅延が続くと負担が増加します。

無申告加算税

無申告加算税は、確定申告の期限内に申告をおこなわなかった場合に課される税金です。

無申告加算税は、納付すべき税額に対して、50万円までの部分は15%、それを超える部分は20%が課税されます。

自主的に期限後申告をおこなった場合でも、税務署からの調査通知後に申告した場合は、加算税が高くなることがあります。

重加算税

重加算税は、故意に税額を隠蔽したり、虚偽の申告を行った場合に課される厳しいペナルティです。

過少申告加算税や無申告加算税に代わって課税され、通常、過少申告の場合は35%、無申告の場合は40%の税率が適用されます。

重加算税は、納税者の悪質な行為に対する抑止力として機能し、税務調査で発覚することが多いです。

刑事罰もありえる

贈与税を支払わなかった場合、特に故意に申告を怠ったり、贈与財産を隠蔽した場合には、刑事罰が科される可能性があります。

具体的には、故意に贈与税の申告をしなかった場合、懲役5年以下または500万円以下の罰金が科されることがあります。さ

らに、悪質な脱税行為と認定されると、懲役10年以下または1,000万円以下の罰金が科されることもあります。

税務署は、贈与税の無申告や過少申告を厳しく取り締まっており、意図的な不正行為には厳しい処罰が適用されるため、注意が必要です。

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おしどり贈与で夫婦間贈与の節税対策

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夫婦間贈与でおこなえる節税対策として「おしどり贈与」による配偶者控除の活用が挙げられます。

おしどり贈与とは、夫婦間で国内にある居住用不動産またはその購入資金の贈与があった場合に一定の条件を満たすことで財産の評価額から最大で2,110万円(配偶者控除2,000万円+基礎控除110万円)の控除が受けられる制度です。

配偶者から譲り受けた持ち分に相当する不動産の価格が2,110万円以下の場合や、居住用不動産の購入資金として配偶者から贈与された現金の金額が2,110万円以下の場合は贈与税がかからなくなるため、積極的に活用しましょう。

贈与税の配偶者控除の適用を受けるための4つの条件

贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、以下4つの条件を満たす必要があります。

1.20年以上の婚姻期間がある
2.国内にある居住用不動産またはその購入資金である
3.贈与された居住用不動産に一定期間以上住み続ける
4.配偶者控除を利用するのが初めて

「国内居住用不動産に限られる」「当該不動産に一定期間以上住み続けなければいけない」など、一定の制約もあります。

しかし2,110万円という控除枠を使える点は非常に大きなメリットといえるでしょう。

離婚した夫婦でも配偶者控除で節税ができる

離婚した夫婦であっても、上記4つの条件を満たしており離婚成立日(役所に離婚届が受理された日)の前日までに贈与が完了していれば配偶者控除の適用を受けることができます。

贈与があった日付は、贈与についての契約書や登記事項証明書などに記載されている日付で判断されるため、その日付が婚姻期間中であれば離婚した夫婦であっても配偶者控除の適用対象になり得るということです。

配偶者控除で贈与税を節税するための手続き

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配偶者控除で贈与税を節税するための手続き面について、必要書類および手続きの期限の観点から解説します。

1.贈与税申告書の作成

贈与税申告書とは、贈与があった旨を受贈者が居住地を管轄する税務署に申告するための書類です。

贈与税申告書は、国税庁のホームページから様式をダウンロードする形でも各税務署に置いてある用紙を受け取る形でも取得できます。

国税庁:令和6年分贈与税の申告書等の様式一覧

2.贈与税の配偶者控除のために必要な書類

贈与税の配偶者控除のために必要な書類は、以下の3つです。

1.受贈者の戸籍の謄本または抄本
2.受贈者の戸籍の附票の写し
3.控除の対象となった居住用不動産の登記事項証明書

上記1および2は、「財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたもの」という条件があるため、注意が必要です。

3.贈与税の配偶者控除の手続き期限

贈与税の配偶者控除の手続きは、贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日までの間におこなう必要があります。

贈与税申告書の作成や必要書類の用意をする必要もあるため、余裕を持って手続きの準備をスタートしておくのがいいでしょう。

贈与税の配偶者控除で相続税も節税できる場合がある

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贈与税の配偶者控除を活用して、居住用不動産またはその購入資金の贈与をおこなえば、贈与者の相続財産を減らすことが可能です。

これにより相続時に発生する相続税を節税ができる場合もあります。

相続税の計算においては「生前贈与加算」という贈与者の死亡前7年間の贈与は相続財産に加えるルールがあります。

そのため同期間内におこなわれた贈与は、相続財産とみなされて相続税が課税されてしまうのが原則です。

一方、贈与税の配偶者控除の控除額は生前贈与加算の対象外のため、贈与者の死亡前7年以内におこなわれた贈与であっても相続財産とはみなされず、贈与税とともに相続税も節税が期待できるということです。

まとめ

夫婦間の贈与税はどんな場合にかかる?10個の事例と非課税制度を解説
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生活をともにする夫婦間では、日常的な金銭の授受やプレゼント、不動産の名義変更といったさまざまな形で財産の贈与がおこなわれることがあります。

しかしいずれも贈与税の課税対象になる可能性があるため、注意が必要です。

無申告による追徴課税や刑事罰を避けるためには、しっかりとした贈与税の知識を身につけておく必要があります。

まずは「夫婦間の贈与でどのような場合に贈与税がかかるのか」「どのような方法であれば贈与税負担を軽減できるか」などを理解することが大切です。

日ごろから適切な形で贈与をおこない、必要なものについては正しく申告・納税をおこなうように心がけましょう。

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夫婦間の贈与がバレる理由は?罰則や贈与税の回避方法をわかりやすく解説

吉田謙太郎
吉田謙太郎(著者)
宅建士・不動産投資家・ライター。筑波大学卒業後、大手不動産会社にて投資用不動産の売買および賃貸営業・投資家へのコンサルティング・自社メディアでの記事執筆などに従事。現在は個人事業主としてWebライティングなどを行なっている。自身でも社会人1年目(22歳)から不動産投資をしており、横浜市・大阪市・神戸市に区分マンションを4戸運用中。保有資格は宅地建物取引士、マンション管理士、管理業務主任者、3級ファイナンシャル・プランニング技能士。