親名義の家にかかる相続税はいくら?計算方法は?
(画像=Hanasaki/stock.adobe.com)

目次

  1. 相続税に関する基礎知識
  2. 家屋の相続税評価額の算出方法
  3. 土地の相続税評価額の算出方法
  4. 分譲マンションの相続税評価額の算出方法
  5. 相続税の実際の計算事例①
  6. 相続税の実際の計算事例②
  7. 相続税に関する優遇措置
  8. まとめ

自分の子どもへの相続や親から相続する際の対策について考えている人のなかには「親名義の家を相続する際にかかる相続税はどのくらいになるのか」など、気になっている人も多いかもしれません。

課税される相続税は、原則現金で支払う必要があるため、子どもが相続する家を売却しない場合は子ども側が高額な相続税の支払いに頭を悩ませるケースもあります。

そのため早めに相続税がどのくらいになるのか目安を知っておき、しっかりとキャッシュを用意できるように動いておくことが賢明です。

本記事では、相続税に関する基礎知識を説明したうえで、家屋や土地、分譲マンションの相続税評価額の算出方法について詳しく解説し、実際に相続税の計算事例も紹介していきます。

相続税の優遇措置も紹介するので、最後まで記事を読み進めてもらえれば幸いです。

相続税に関する基礎知識

まず相続税は、財産の相続を受けた側に課税される税金です。相続税と似て非なるものとして「贈与税」があります。

贈与税とは?

贈与税とは、生きている人から贈与を受けた場合、受け取った人に課税義務が発生する税金です。

亡くなったタイミングで財産を相続するか、生きているうちに財産の贈与を受けるかといった内容が異なります。

ただし、いずれの場合も「受け取った側」に対して課税が行われます。相続税においては、財産を受け取る人のことを「相続人」、財産を遺して亡くなった人のことを「被相続人」を呼びます。

財産を相続したからといって、必ずすべての相続人に相続税が課税されるわけではありません。遺産総額が基礎控除額の範囲内であれば、非課税となります。

また亡くなった人が住んでいる住宅を相続する際には「小規模宅地等の特例」などを適用し、相続税を抑えることも可能です。

いずれにしても相続税の計算をするためには、まず「法定相続人」と「遺留分」の概念を最低限理解しておくことが重要となります。

法定相続人:被相続人の財産を相続できる

民法で定められた被相続人の財産を相続できる相続人のことで、配偶者と血族がこれに当たります。配偶者は常に相続人となり、ほかの相続人は順位が上の人が相続人となります。

第1順位 死亡した人の子ども(子どもが亡くなっている場合は代襲相続人)
第2順位 父母や祖父母などの死亡した人の直系尊属
第3順位 死亡した人の兄弟姉妹(ただし、兄弟姉妹がすでに死亡しているときは、その人の子ども)

第1順位の人がいないときは第2順位の人が相続人に、第1順位の人も第2順位の人もいない場合は第3順位の人が相続人となります。

つまり第1順位の「死亡した人の子ども、代襲相続人」がいない場合は、第2順位の「父母や祖父母などの死亡した人の直系尊属」が相続人です。

父母や祖父母などの死亡した人の直系尊属もいない場合は、第3順位の「死亡した人の兄弟姉妹(ただし、兄弟姉妹がすでに死亡しているときは、その人の子ども)」が相続人となります。

第1順位、第2順位、第3順位、すべての血族相続人がいない場合は、配偶者が財産のすべてを相続することになります。

遺留分:一定の相続人が遺産を最低限保障されている権利

遺留分とは、一定の相続人が遺産を最低限保障されている権利のことです。遺族の生活を守るために規定されています。

相続税の計算方法は合算形式

相続税の計算は、合算形式で行われます。遺産分割の内容などに関係なく遺産総額や法定相続人の数、のちほど解説する法定相続分などを用いて相続税の総額をまず計算する形となります。

相続税と法定相続分

先ほどの説明で「法定相続分」というワードが出てきました。法定相続分の説明は、以下のとおりです。

法定相続分

法定相続分とは、民法で定める相続人が2人以上いる場合、それぞれの人にどれくらいの割合で遺産分割を行うか、その目安の割合のことを指します。具体的には、以下のとおりです。

相続人 法定相続分
配偶者と子ども 配偶者が2分の1/子ども全員で2分の1
配偶者と直系尊属
(父母や祖父母など)
配偶者が2分の1/直系尊属全員で3分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者が4分の3/兄弟姉妹全員で4分の1

例えば「子ども全員で2分の1」というのは、子どもが3人いる場合、それぞれに6分の1(2分の1×3人)ずつということになります。

相続税の計算方法

ここでは、具体的に相続税の計算方法を説明していきます。

相続税を計算する際は、資産総額から非課税財産や葬式費用や債務などを差し引き、「相続税の課税価格」を算出します。

そこから「相続税の基礎控除額」を差し引き、「課税遺産総額」を計算することが第1ステップです。

①相続税の課税価格-相続税の基礎控除額=課税遺産総額
基礎控除額は、以下のように計算されます。
②3,000万円+600万円×法定相続人数=相続税の基礎控除額

法定相続人数が1人の場合、基礎控除額は3,600万円(3,000万円+600万円×1人)となります。

このケースでは、相続税の課税価格が3,600万円以下の場合、基礎控除額を差し引くと課税遺産総額が0以下になるため、相続税はかかりません。

課税遺産総額が算出できたあとは、「各人の仮の相続税額」を以下の計算式で算出します。

③課税遺産総額×法定相続分に応ずる取得金額×税率-控除額=各人の仮の相続税額

すべての相続人における仮の相続税額を合計すると「相続税の総額」が計算されます。その相続税の総額を使い、以下の計算式にあてはめると「各人の実際の相続税額」を計算することが可能です。

④相続税額×(各相続人の課税価格÷課税価格の合計額)=各人の実際の相続税額

最後に税額控除の特例が適用される場合は、各人の実際の相続税額から控除分を差し引きます。

例えば「配偶者の税額軽減の特例」では、「1億6,000万円分」と「配偶者の法定相続分相当額」のどちらかの大きい金額までは、相続税がかかりません。

配偶者の税額軽減の特例以外にも、未成年控除や障害者控除といった仕組みがあります。また親名義の自宅を相続する際には、一定要件を満たせば「小規模宅地等の特例」を活用することも可能です。

相続税の税率

先ほど説明した計算式③のなかで「法定相続分に応ずる取得金額」と「税率」と「控除額」が登場しました。

この法定相続分に応ずる取得金額によって、税率と控除額は以下のように定められています。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超から3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超から5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超から1億円以下 30% 700万円
1億円超から2億円以下 40% 1,700万円
2億円超から3億円以下 45% 2,700万円
3億円超から6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

出典:国税庁 No.4155 相続税の税率

法定相続分に応ずる取得金額によって、税率は10~55%、控除額は0~7,200万円の間で規定されています。

家屋の相続税評価額の算出方法

上述した手順で各人における実際の相続税額の計算は可能です。

最初に資産総額を計算する際、現金であれば額面金額が100%、資産の金額として算出されますが、家屋や土地に関しては、それぞれに評価方式が定められています。

具体的に家屋の場合は「固定資産税評価額」をベースに計算します。

「固定資産税評価額」がベース

家屋の相続税評価額の計算方式は、固定資産税評価額に1.0を乗じて計算されるため、「固定資産税評価額=相続税評価額」となります。

固定資産税評価額は、毎年送付されてくる固定資産税の納税通知書や、各市町村に備えられている固定資産税台帳で確認できます。

土地の相続税評価額の算出方法

土地の場合は「路線価方式」か「倍率方式」で計算が行われます。

「路線価方式」か「倍率方式」で評価

市街地など路線価が定められている地域においては、以下の計算式で相続税評価額を計算します。

正面路線価×奥行価格補正率×面積=相続税評価額

一方、郊外や農村地域などでは路線価が定められておらず、倍率方式で評価額が計算されます。市役所や町村役場で確認できる固定資産税評価額に一定の評価倍率を乗じて、計算する仕組みです。

土地の固定資産税評価額×評価倍率=相続税評価額

分譲マンションの相続税評価額の算出方法

分譲マンションを区分保有している場合は、以下のように少し計算がやや複雑です。

  • 建物部分の評価額:課税明細書における固定資産税評価額がそのまま評価額
  • 土地部分の評価額:マンションの敷地の評価額を敷地権割合で按分した金額が評価額

相続税の実際の計算事例①

相続税の計算は、決して簡単ではありませんが、ここまで説明してきた流れを丁寧に進めていけば基本的に税理士などの専門家でなくても相続税額を算出することは可能です。ここでは、実際に相続税の計算事例を紹介していきます。前提条件は、以下のとおりです。

・相続人:配偶者(妻)、子ども3人(長男、長女、次男)
・相続財産の評価額:3億円
・葬式費用:500万円
・配偶者の相続資産:1億5,000万円分(※配偶者が挙式費用500万円を負担)
・長男が相続する資産:6,000万円
・長女が相続する資産:5,000万円
・次男が相続する遺産:4,000万円

課税遺産総額を計算

まず「①相続税の課税価格-基礎控除額=課税遺産総額」の式を使うために、相続財産の評価額3億円から葬式費用500万円を差し引き、相続税の課税価格を2億9,500万円と算出します。

基礎控除額の計算には「②3,000万円+600万円×法定相続人数=基礎控除額」を使います。計算すると5,400万円と算出できるため、課税遺産総額は以下のとおりです。

①2億9,500万円(相続税の課税価格)-5,400万円(基礎控除額)=2億4,100万円

各人の仮の相続税額を計算

課税遺産総額が2億4,100万円と計算できたあとは、「③課税遺産総額×法定相続分に応ずる取得金額×税率-控除額=各人の仮の相続税額」の式を使って、各人の仮の相続税額を算出します。

法定相続分は、配偶者が2分の1、長男・長女・次男がそれぞれ6分の1(2分の1×3人)です。適用される税率と控除額を考慮すると、以下のようになります。

配偶者:2億4,100万円×2分の1×40%-1,700万円=3,120万円
長男:2億4,100万円×6分の1×20%-200万円=603万3,333.333……円
長女:2億4,100万円×6分の1×20%-200万円=603万3,333.333……円
次男:2億4,100万円×6分の1×20%-200万円=603万3,333.333……円

各人の実際の相続税額を計算

各人の仮の相続税額を合計すると、相続税の総額が6,240万円と計算できます。

この6,240万円という数字を使って、「④相続税額×(各相続人の課税価格÷課税価格の合計額)=各人の実際の相続税額」の式で各人の実際の相続税額を算出します。

配偶者:6,240万円×(1億4,500万円÷2億9,500万円)=約3,067万円
長男:6,240万円×(6,000万円÷2億9,500万円)=約1,269万円
長女:6,240万円×(5,000万円÷2億9,500万円)=約1,057万円
次男:6,240万円×(4,000万円÷2億9,500万円)=約846万円

配偶者の場合は、配偶者の控除の特例を使えば、法定相続分もしくは1億6,000万円までは非課税となります。

そのため配偶者の場合は相続税が0円、長男・長女・次男はそれぞれ相続税額が約1,269万円、約1,057万円、約846万円となります。

相続税の実際の計算事例②

続いて、相続人が配偶者のみの場合を考えてみます。

相続人:配偶者(妻)
相続財産の評価額:3億円
挙式費用:500万円
配偶者の相続資産:3億円分(※挙式費用500万円を負担)

課税遺産総額を計算

先ほどと同じように「①相続税の課税価格-基礎控除額=課税遺産総額」の式を使うために、相続財産の評価額3億円から葬式費用500万円を差し引き、相続税の課税価格を2億9,500万円と算出します。ここまでは、前述の事例と同様です。

基礎控除額の計算には「②3,000万円+600万円×法定相続人数=基礎控除額」を使います。法定相続人の数は、配偶者1人だけとなるため、相続税の基礎控除は3,600万円です。課税遺産総額の計算式は、以下のようになります。

1.  2億9,500万円(相続税の課税価格)-3,600万円(基礎控除額)=2億5,900万円(課税遺産総額)

配偶者の仮の相続税額を計算

次に「③課税遺産総額×法定相続分に応じた取得金額×税率-控除額=各人の仮の相続税額」の式を使って各人の仮の相続税額を算出します。相続人は配偶者だけとなるため、法定相続分は妻が1分の1、すなわち100%です。

配偶者:2億5,900万円×1分の1×45%-2,700万円=8,955万円

配偶者の実際の相続税額を計算

相続税の総額は、8,955万円です。この金額を使って「④相続税額×(各相続人の課税価格÷課税価格の合計額)=各人の実際の相続税額」の式を用い、配偶者の実際の相続税額を計算します。

配偶者:8,955万円×(2億9,500万円÷2億9,500万円)=約8,955万円

前回の事例と同様、配偶者の場合は配偶者の控除の特例が使えるため、必要書類を税務署へ提出することで相続税は0円となります。

相続税に関する優遇措置

最後に相続税に関する優遇措置を整理・解説していきます。

相続税優遇措置① 配偶者の税額軽減の特例

本記事のなかで、すでに説明したとおり配偶者の税額軽減の特例では「1億6,000万円分」と「配偶者の法定相続分相当額」のどちらかの大きい金額までは、相続税がかからない仕組みとなっています。

相続税優遇措置② 未成年者控除

未成年者控除は「その未成年者が満18歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額」が控除の金額となります。

年数を計算する際、1年未満の期間がある際には、その期間を切り上げて1年とみなします。

相続税優遇措置③小 規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例は、亡くなった人が自宅や事業で使っていた宅地等については、一定要件の下で相続する際、その評価額を最大で80%下げることが可能になる措置です。宅地等は、以下の6つに分類され、それぞれに限度面積や減額割合が定められています。

要件 限度面積 減額される割合
「特定事業用宅地等」に該当する宅地等 400平方メートル 80%
「特定同族会社事業用宅地等」に該当する宅地等 400平方メートル 80%
「貸付事業用宅地等」に該当する宅地等 200平方メートル 50%
「貸付事業用宅地等」に該当する宅地等 200平方メートル 50%
「貸付事業用宅地等」に該当する宅地等 200平方メートル 50%
「特定居住用宅地等」に該当する宅地等 330平方メートル 80%

出典:国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

このうち亡くなった人の居住用に使われていた宅地等は、上記の表の最後の列の「特定居住用宅地等」に該当し、限度面積は330平方メートル、減額される割合は80%となります。

まとめ

親名義の自宅を相続する際、相続税の計算の仕方や最後に紹介した小規模宅地等の特例を活用すれば、将来的に不動産の評価額が変わるとしても相続税額のおおまかな目安が分かります。

本記事を参考に、税額を一度計算してみてはいかがでしょうか。

岡本一道
岡本一道(著者)
日本の国内メディアと海外メディアの両方でのジャーナリスト経験を経て、現在は国内外の政治・経済・社会・文化など幅広いジャンルにおけるトピックスで多数の解説記事やコラムを執筆。ニュースメディアのコンサルティングなども手掛ける。